引っ越しで住所が変わる際には、車検証の住所変更も必要です。手続きの進め方に関して、申請場所や必要書類、費用などの詳細とともに確認しましょう。手続きの際の注意点や、住所変更以外で登録変更手続きが必要なケースについても解説します。
車検証の住所変更は必要?
車検証の住所変更をしないまま放置すると、どうなるのでしょうか?どのようなデメリットがあるのか紹介します。手続きをする際の注意点についても見ていきましょう。
車検証の住所変更をしないデメリット
車検証の住所変更をしなかったり、先延ばしにしたりすると、さまざまな問題が生じます。例えば、自動車税の納付書は、車検証に記載されている住所に届くため、納付書を入手できません。
郵便局の転送サービスを利用する方法もありますが、一定期間を過ぎると転送されなくなり、気付かないうちに納付期限を過ぎてしまう可能性があるでしょう。自動車税を滞納すると、延滞金を支払う必要が生じるため、注意が必要です。
また、事故などに対して自賠責保険が適用されない恐れもあります。更新手続きの通知などが新居の住所に届かず、知らないうちに期限切れになった状態で事故を起こした場合、保険が適用されないという事態も考えられます。
メーカーからのリコール通知など、大切な情報が届かなくなるのもデメリットです。
手続きの期限に注意が必要
車検の住所変更は、手続きをしなければいけない期限が定められているため、注意しましょう。『転入から15日以内』に済ませるのが原則と、道路運送車両法で定められています。
引越し直後は、さまざまな手続きや荷物の整理などに追われ、車検証の住所変更手続きを後回しにしてしまいがちです。しかし、期限を過ぎてしまうと道路運送車両法違反となり、50万円以下の罰金を支払わなければならない可能性も生じるため、なるべく早く手続きを済ませるようにしましょう。
参考:道路運送車両法
車検証の住所変更の流れ
車検証の住所変更にかかる費用の目安や必要書類など、概要を紹介します。全体の流れを把握し、スムーズに手続きできるように準備しましょう。
車検証の住所変更に必要な費用の目安
住所変更手続きにかかる費用の目安は、以下の通りです。
- 変更登録手数料(350円)
- 住民票(約300円)
- 自動車保管場所証明書(約2,500円)
- ナンバープレート(約1,500円)
軽自動車の場合は、変更登録手数料がかかりません。自動車保管場所証明書は、本拠地を変更する場合に必要で、費用は都道府県によって異なるので確認しましょう。
ナンバープレートにかかる費用も、管轄する都道府県やナンバープレートの種類などによって異なります。自分で好きな数字を選べる希望ナンバー制度や図柄入りナンバープレート、字光式ナンバーを選ぶと、その分の費用が追加で必要です。
参考:自動車検査登録総合ポータルサイト|国土交通省
参考:住所変更(引越し)|軽自動車検査協会 本部
必要書類を提出
まず、申請に必要な書類を準備しましょう。必要書類については後述します。次に運輸支局などの窓口で申請書や手数料納付書を受け取り、記入例を参考に正しく記載しましょう。
なお、申請書は国土交通省の『自動車検査登録総合ポータルサイト』でも作成可能です。設定すれば、作成後1週間以内の再編集も可能なので活用しましょう。
手数料納付書に購入した印紙を貼り、申請書・必要書類と併せて、窓口に提出します。軽自動車の場合は、軽自動車検査協会の窓口に申請書とともに必要書類を提出しましょう。
車検証の交付
新しい車検証が交付されたら、内容に間違いがないかしっかり確認しましょう。問題がなければ、新しい車検証取得の手続きは完了です。
管轄が変更になる場合は、新しいナンバープレートを取得する必要があります。事前にインターネットや窓口で希望ナンバーなどを予約済みの場合は、専用の窓口に申し出ましょう。
基本的に自分で工具を使用して古いナンバープレートを取り外し、新しいナンバープレートを取り付けます。必要な工具は運輸局や軽自動車検査協会で借りられるようです。
普通自動車の場合は、運輸支局内で後ろのナンバープレートをアルミ製の留め具で固定する『封印』と呼ばれる刻印をしてもらい、手続きが完了します。軽自動車の場合は、封印の必要はありません。
自動車税の変更内容を申告
新居に自動車税の納付書が郵送されるようにするには、『自動車税申告書』を提出する必要があります。普通自動車の場合は、自動車税事務所に提出します。事務所は隣接しているので、後日ではなく一度に済ませるのがよいでしょう。
軽自動車の場合は、地方税申告窓口に提出します。窓口は軽自動車検査協会に隣接しています。地域によって申請のフォーマットが異なりますが、記入例のサンプルが用意されているので、参考にしながら記入しましょう。
車検証の住所変更はどこに申請する?
車検証の住所変更手続きをする場所は、普通車・小型車と軽自動車で異なります。申請場所を間違えると手続きができないため、事前にしっかり確認しておきましょう。
普通車・小型自動車の場合
普通自動車と小型自動車は、管轄の運輸支局もしくは自動車検査登録事務所で手続きをします。どちらも地方運輸局の組織で、普通車と小型自動車に関するさまざまな検査や手続きなどの業務を担う機関です。
管轄の運輸支局や自動車検査登録事務所が分からない場合は、国土交通省の『自動車検査登録総合ポータルサイト』で確認しましょう。手続きは平日のみで、受付時間は一般的に8時45分~11時45分と13時~16時です。
書類作成にかかる時間を考慮して、終了時間の30分前までの到着が推奨されています。また例年、年度末の3月下旬は混雑するようです。
なお、支局によっては受付時間が異なるケースもあるため、無駄足にならないように事前に確認しておきましょう。
軽自動車の場合
軽自動車は、軽自動車検査協会の事務所や支所で手続きをします。軽自動車検査協会は特別民間法人で、軽自動車に関するさまざまな検査や手続きを行っている機関です。
管轄の事務所や支所が不明の場合は、軽自動車検査協会の公式サイトで確認しましょう。手続きは、平日の8時45分~11時45分と13時~16時です。
申請書などは、受付時間内に提出する必要があります。混んでいて間に合わなかったり、申請書の記入やナンバープレートの取り外しなどに時間がかかったりする可能性も考えられます。時間的にゆとりを持って出向くように心掛けましょう。
車検証の住所変更に必要な書類
住所変更の申請は、自分で行う方法と業者など代理人に依頼する方法があります。自分で行う場合に必要な書類と代理人に依頼する際に必要となる書類を確認しましょう。書類が足りないなどの理由で二度手間にならないように、しっかり確認して準備する必要があります。
普通車・小型自動車の場合
自分で住所変更を行う際に必要な、主な書類は以下の通りです。
- 変更登録申請書(自動車検査証変更記録申請書)
- 手数料納付書(自動車検査登録印紙を貼付)
- 住民票など(住所の変更が確認できる、発行から3カ月以内のもの)
- 自動車検査証(車検証)
- 自動車保管場所証明書(証明から約1カ月以内のもの)
- 希望番号予約済証・字光式番号標交付願など(ある人のみ)
なお、業者など代理人に申請を依頼する場合は、さらに『委任状』が必要です。
軽自動車の場合
軽自動車の場合に必要な書類を確認しましょう。
- 自動車検査証記入申請書
- 住民票など(新居の住所を確認できるもの)
- 自動車検査証(車検証)
- 自動車保管場所証明書(必要な地域のみ)
- ナンバープレート
- 希望番号予約済証・字光式車両番号指示願など(ある人のみ)
管轄が変更になり新しいナンバープレートが必要となる場合は、古いナンバープレートの提出が必要です。また、業者など代理人に手続きを委任する人は、『申請依頼書』も用意しましょう。
車検証の登録変更手続きが必要なケース
住所変更以外でも、車検証の登録変更手続きが必要なケースがあります。具体的にどのような場合に必要なのか確認しましょう。事前に確認しておくと、いざというときに役立ち、慌てずにスムーズに手続きできます。
氏名などが変わる場合
結婚などで氏名が変更になったケースでは、登録変更手続きが必要です。氏名変更の場合は、3カ月以内に発行された戸籍謄本など、氏名が変更された事実を証明できる公的書類が必要です。
その他の必要書類については、所有者と使用者が異なるなど、状況によって異なるため、事前に確認しましょう。変更にかかる手数料は350円です。住所変更と同様に、軽自動車の場合は手数料が無料です。なお、車検証に記載される氏名が変わるため、自動車税申告書を提出し変更内容を申請する必要もあります。
氏名が変わると、旧姓で契約していたものの多くは名義変更が必要です。ほかのさまざまな名義変更の手続きに追われて、車検証の登録変更を忘れてしまわないように注意しましょう。
有効期限が切れている場合
運転免許証と車を持っていても、長期間にわたり車を利用しておらず、気付いたら車検証の有効期限が切れていたという事態も起こりがちです。有効期限が切れている場合は、新たに車検証を発行してもらう必要があります。
注意したいのは、車検証の有効期限が切れた状態のままでは、公道を運転できない点です。運転してしまうと、免許停止の可能性もあるため、注意しましょう。
新たに車検証を発行してもらうには、車検を受ける必要があります。車の移動にはレッカー車を利用するか、仮ナンバーを取得後に運転しましょう。コストを抑えたい人は、仮ナンバーを取得するのがおすすめです。
車検証を紛失した場合
車検証を紛失したり盗難に遭ったりした場合は、再発行の手続きが必要です。車検証が手元にないままで公道を運転すると道路交通法違反になるため、気づいた時点で早急に手続きを行いましょう。
申請の際は、再発行の理由を記した理由書が必要です。事前に用意しておきましょう。なお、紛失していなくても、汚れていたり破れていたりと汚損がひどい車検証も、再発行の手続きが可能です。手続きの際は、汚損している状態でも車検証を提出する必要があるため、捨てずに持参しましょう。
構成/編集部