引っ越しで住所が変わる際には、車検証の住所変更も必要です。手続きの進め方に関して、申請場所や必要書類、費用などの詳細とともに確認しましょう。手続きの際の注意点や、住所変更以外で登録変更手続きが必要なケースについても解説します。
車検証の住所変更は必要?
車検証の住所変更をしないまま放置すると、どうなるのでしょうか?どのようなデメリットがあるのか紹介します。手続きをする際の注意点についても見ていきましょう。
車検証の住所変更をしないデメリット
車検証の住所変更をしなかったり、先延ばしにしたりすると、さまざまな問題が生じます。例えば、自動車税の納付書は、車検証に記載されている住所に届くため、納付書を入手できません。
郵便局の転送サービスを利用する方法もありますが、一定期間を過ぎると転送されなくなり、気付かないうちに納付期限を過ぎてしまう可能性があるでしょう。自動車税を滞納すると、延滞金を支払う必要が生じるため、注意が必要です。
また、事故などに対して自賠責保険が適用されない恐れもあります。更新手続きの通知などが新居の住所に届かず、知らないうちに期限切れになった状態で事故を起こした場合、保険が適用されないという事態も考えられます。
メーカーからのリコール通知など、大切な情報が届かなくなるのもデメリットです。
手続きの期限に注意が必要
車検の住所変更は、手続きをしなければいけない期限が定められているため、注意しましょう。『転入から15日以内』に済ませるのが原則と、道路運送車両法で定められています。
引越し直後は、さまざまな手続きや荷物の整理などに追われ、車検証の住所変更手続きを後回しにしてしまいがちです。しかし、期限を過ぎてしまうと道路運送車両法違反となり、50万円以下の罰金を支払わなければならない可能性も生じるため、なるべく早く手続きを済ませるようにしましょう。
参考:道路運送車両法
車検証の住所変更の流れ
車検証の住所変更にかかる費用の目安や必要書類など、概要を紹介します。全体の流れを把握し、スムーズに手続きできるように準備しましょう。
車検証の住所変更に必要な費用の目安
住所変更手続きにかかる費用の目安は、以下の通りです。
- 変更登録手数料(350円)
- 住民票(約300円)
- 自動車保管場所証明書(約2,500円)
- ナンバープレート(約1,500円)
軽自動車の場合は、変更登録手数料がかかりません。自動車保管場所証明書は、本拠地を変更する場合に必要で、費用は都道府県によって異なるので確認しましょう。
ナンバープレートにかかる費用も、管轄する都道府県やナンバープレートの種類などによって異なります。自分で好きな数字を選べる希望ナンバー制度や図柄入りナンバープレート、字光式ナンバーを選ぶと、その分の費用が追加で必要です。
参考:自動車検査登録総合ポータルサイト|国土交通省
参考:住所変更(引越し)|軽自動車検査協会 本部
必要書類を提出
まず、申請に必要な書類を準備しましょう。必要書類については後述します。次に運輸支局などの窓口で申請書や手数料納付書を受け取り、記入例を参考に正しく記載しましょう。
なお、申請書は国土交通省の『自動車検査登録総合ポータルサイト』でも作成可能です。設定すれば、作成後1週間以内の再編集も可能なので活用しましょう。
手数料納付書に購入した印紙を貼り、申請書・必要書類と併せて、窓口に提出します。軽自動車の場合は、軽自動車検査協会の窓口に申請書とともに必要書類を提出しましょう。
車検証の交付
新しい車検証が交付されたら、内容に間違いがないかしっかり確認しましょう。問題がなければ、新しい車検証取得の手続きは完了です。
管轄が変更になる場合は、新しいナンバープレートを取得する必要があります。事前にインターネットや窓口で希望ナンバーなどを予約済みの場合は、専用の窓口に申し出ましょう。
基本的に自分で工具を使用して古いナンバープレートを取り外し、新しいナンバープレートを取り付けます。必要な工具は運輸局や軽自動車検査協会で借りられるようです。
普通自動車の場合は、運輸支局内で後ろのナンバープレートをアルミ製の留め具で固定する『封印』と呼ばれる刻印をしてもらい、手続きが完了します。軽自動車の場合は、封印の必要はありません。
自動車税の変更内容を申告
新居に自動車税の納付書が郵送されるようにするには、『自動車税申告書』を提出する必要があります。普通自動車の場合は、自動車税事務所に提出します。事務所は隣接しているので、後日ではなく一度に済ませるのがよいでしょう。
軽自動車の場合は、地方税申告窓口に提出します。窓口は軽自動車検査協会に隣接しています。地域によって申請のフォーマットが異なりますが、記入例のサンプルが用意されているので、参考にしながら記入しましょう。
車検証の住所変更はどこに申請する?
車検証の住所変更手続きをする場所は、普通車・小型車と軽自動車で異なります。申請場所を間違えると手続きができないため、事前にしっかり確認しておきましょう。
普通車・小型自動車の場合
普通自動車と小型自動車は、管轄の運輸支局もしくは自動車検査登録事務所で手続きをします。どちらも地方運輸局の組織で、普通車と小型自動車に関するさまざまな検査や手続きなどの業務を担う機関です。
管轄の運輸支局や自動車検査登録事務所が分からない場合は、国土交通省の『自動車検査登録総合ポータルサイト』で確認しましょう。手続きは平日のみで、受付時間は一般的に8時45分~11時45分と13時~16時です。
書類作成にかかる時間を考慮して、終了時間の30分前までの到着が推奨されています。また例年、年度末の3月下旬は混雑するようです。
なお、支局によっては受付時間が異なるケースもあるため、無駄足にならないように事前に確認しておきましょう。
軽自動車の場合
軽自動車は、軽自動車検査協会の事務所や支所で手続きをします。軽自動車検査協会は特別民間法人で、軽自動車に関するさまざまな検査や手続きを行っている機関です。
管轄の事務所や支所が不明の場合は、軽自動車検査協会の公式サイトで確認しましょう。手続きは、平日の8時45分~11時45分と13時~16時です。
申請書などは、受付時間内に提出する必要があります。混んでいて間に合わなかったり、申請書の記入やナンバープレートの取り外しなどに時間がかかったりする可能性も考えられます。時間的にゆとりを持って出向くように心掛けましょう。