子どものいる共働き世帯にとって身近な存在である保育園。入所の可否が死活問題になる家庭も多いだけに、手続きや必要書類に神経を使う人も少なくないだろう。中でも耳慣れない書類の一つが「就労証明書」。保育園や学童保育の申し込み以外で使用するケースが少ないため、書き方や提出時期などを事前に確認しておきたい。
そこで本記事では、保育園の就労証明書について入手の方法や書き方、記入する際の注意点などを解説する。
就労証明書とは?
就労証明書は、保育園(及び学童保育)の利用を申し込むにあたって保護者の就労を証明する書類のこと。自治体によって「在職証明書」「就業証明書」など呼び方が異なるケースもある。
就労証明書には何を書く?書き方と記載内容
就労証明書は、主に以下のような内容を記載する。子どもの両親(父母)それぞれの分が必要だ。自治体によって書式が違うため、それぞれの記入例を参考にしよう。
・業種:農業、製造業、生活関連サービス業、その他など行政の選択肢を参考に記載
・就労者:就労を証明する者の氏名、住所
・雇用期間:無期、もしくは契約上の雇用期間
・勤務先:事業所名、住所、電話番号
・雇用の形態:被用者、自営業、役員
・就労時間:固定の場合は出勤する曜日、就労時間、変速の場合は月の就労時間を記載
・就労実績:直近3か月間の就労日数、給与額など
・産休、育休に関する項目:産休や育休を取得する場合の期間と復職予定日、短時間勤務の予定など
就労証明書は自分で書いてもいいの?
就労証明書は、被用者(雇用されている会社員・パート等)は勤務先に書いてもらう必要がある。自治体ごとに保育園申し込みの期間が決まっているため、提出期限を伝えて遅れないようにしよう。
自営業、個人事業主、フリーランスなどで雇用者がいない場合は、自分で就労証明書を書く。合わせて就業の実態を記載した「就労状況報告書」を求められるため、こちらも自分で作成しよう。
なお、求職中の場合は、就労証明書の代わりに「求職活動申立書」を提出することが多い。こちらも自治体ごとに書式が異なるため、保育園申し込みの準備をする際に確認しよう。
・会社員、パート、派遣:職場の担当者に書いてもらう。提出期限を伝えること
・自営業、フリーランス:自分で書く。勤務実態を記載した「就労状況報告書」も必要
・求職中:就労証明書の代わりに「求職活動申立書」を提出するケースが多い
就労証明書の入手場所と書き方
就労証明書などの保育園関連書類はどこで手に入れ、どこに提出すれば良いのかと疑問に思う人も多いだろう。 それぞれ見ていこう。
就労証明書はどこでもらう?
就労証明書は、他の保育園関連書類と共に、住まいの地域の役所窓口でもらえる。最近は、自治体ホームページからダウンロードできる場合も多いのでチェックしてみよう。
就労証明書の提出先と提出時期
就労証明書の提出先は、自治体の担当窓口だ。提出時期は、4月の新入園の場合は前年11~12月頃。提出方法は、窓口に直接持参、もしくは郵送が利用できる。初めて申し込みをする場合は、記入漏れや書類の不備などをチェックしてもらうために窓口への持参がおすすめだ。
・提出先:自治体の担当窓口
・提出時期:4月入園希望の場合は11~12月頃(自治体により異なる)。継続の場合は1~2月頃。毎年提出する必要がある
・提出方法:郵送、または持参。在園児の場合は保育園に提出できる場合もある
就労証明書をごまかすとどうなる?
就労証明書は、就労の実態を証明する書類だ。しかし、自営業では自分で書くこともできるため、就労先や就労時間をごまかせるのでは?と考える人もいるだろう。結論から言うと、就労証明書のごまかしは犯罪行為に該当し、発覚リスクも高い。
就労証明書のごまかしは高確率でばれる
実際には働いていない職場を就労先として記載したり、就労日数・時間を実際より多めに報告したりすると、保育料を計算する際に確定申告の所得額や住民税の納付状況の整合性が取れず発覚しやすい。
また、保育園側が勤務先に確認をしてばれるケースや、子ども・同じ保育園の保護者・近所の人などの証言でばれるケースもある。
私文書偽造罪に該当
就労証明書を実態とは異なる内容で作成した場合、私文書偽造罪(刑法159条)および行使罪(同161条)に該当する。押印の有無や電子データの改ざん等、偽造手段によって、1年以下の懲役または10万円以下の罰金、5年以下の懲役、5年以下の懲役または50万円以下の罰金などが課せられるため、くれぐれも気軽な気持ちでごまかしをしないようにしたい。
※データは2023年8月上旬時点のもの。
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文/編集部