2023年4月28日に、いわゆる「フリーランス保護新法※」が国会で成立し、同年5月12日に公布されました。2024年11月までに施行される予定です。
※正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律
フリーランスとして働く方や、フリーランスに対して業務を発注する企業は、フリーランス保護新法の内容を正しく理解しておきましょう。
本記事ではフリーランス保護新法について、対象となるフリーランスの範囲や主な規制内容などをまとめました。
1. フリーランス保護新法とは
フリーランス保護新法とは、フリーランスが安定的に業務に従事できる環境を整備するため、主に業務委託を行う事業者に対する規制を定めた法律です。
フリーランスは、会社などによって雇用されている労働者と異なり、取引先から契約を切られてしまうリスクと隣り合わせです。契約打ち切りを恐れて、取引先の言いなりに劣悪な条件で働くフリーランスの方も少なくありません。
フリーランス保護新法はこうした状況に鑑み、フリーランスの働く環境を適正化することを目的に制定されました。
2. フリーランス保護新法の重要用語
フリーランス保護新法を理解する上では、少なくとも以下の3つの用語を理解する必要があります。
①特定受託事業者
②業務委託事業者
③特定業務委託事業者
2-1. 特定受託事業者
フリーランス保護新法によって保護されるのは、「特定受託事業者」に当たる方です。いわゆる「フリーランス」や「一人会社」が特定受託事業者に該当します。
<特定受託事業者に当たる者(法2条1項)>
①個人であって、従業員を使用しないもの
②法人であって、1人の代表者以外に他の役員がなく、かつ従業員を使用しないもの
2-2. 業務委託事業者
特定受託事業者(フリーランスなど)に業務委託をする事業者は、「業務委託事業者」と定義されています(法2条5項)。
業務委託事業者は、フリーランス保護新法に基づき、特定受託事業者との取引について契約事項を明示する義務を負います。
2-3. 特定業務委託事業者
業務委託事業者のうち、以下のいずれかに該当する者は「特定業務委託事業者」と定義されています(法2条6項)。
①個人であって、従業員を使用するもの
②法人であって、2以上の役員があり、または従業員を使用するもの
特定業務委託事業者は、フリーランス保護新法に基づき、通常の業務委託事業者と比べて追加的に義務を負います。