2023年7月13日に刑法などの改正法が施行され、性犯罪に対する処罰のルールが大幅に変更されました。本記事では性犯罪に関する刑法改正について、スピーディにその内容を理解できるようにまとめました。
1. 性犯罪に関する刑法改正の3つのポイント
2023年7月13日に施行された改正刑法等のポイントは、以下の3つです。
①不同意性交等罪・不同意わいせつ罪
②グルーミング規制
③盗撮行為などの処罰
次の項目から、各ポイントについて解説します。
2. 改正ポイント①|不同意性交等罪・不同意わいせつ罪
従来の強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪が「不同意わいせつ罪」に、強制性交等罪と準強制性交等罪が「不同意性交等罪」に、それぞれ統合されました(刑法176条、177条)。
上記改正による変更点は、以下の2点です。
①同意のない性的行為が、幅広く処罰の対象となった
(改正前)
処罰の対象が、以下の手段を用いて行うわいせつな行為や性交等に限られていました。
(a)強制わいせつ罪・強制性交等罪
→暴行または脅迫を用いて、被害者の反抗を著しく困難にする
(b)準強制わいせつ罪・準強制性交等罪
→被害者の心神喪失もしくは抗拒不能に乗じ、または被害者を抗拒不能にさせる
(改正後)
上記の手段を用いる場合に限らず、被害者の同意がない状態で行われるわいせつな行為や性交等が、幅広く処罰の対象とされました。
②性交同意年齢の引き上げ
(改正前)
13歳未満の者に対するわいせつな行為や性交等は、同意の有無や手段にかかわらず、一律で処罰の対象とされていました(=性交同意年齢は13歳以上)。
(改正後)
13歳未満の者に対するわいせつな行為や性交等の一律処罰に加えて、13歳以上16歳未満の者に対するわいせつな行為や性交等も、被害者より5歳以上年長の者によって行われる場合は、一律処罰の対象とされました(=性交同意年齢は原則として16歳以上)。