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10月から施行されるインボイス制度、事業者がおさえておくべき登録期限と2割特例のポイント

2023.07.23

2. 令和5年度税制改正大綱によるインボイス制度の変更点

令和5年度税制改正大綱により、インボイス制度について以下の見直しが行われました。

①2割特例の新設
②1万円未満の仕入れに関する適格請求書等の保存義務免除
③1万円未満の値引き等に関する適格返還請求書の交付義務免除
④インボイス登録の申請期間の見直し

参考:令和5年度税制改正の大綱(4/10)|財務省

2-1. 2割特例の新設

インボイス登録をすることに伴い、免税事業者が消費税の免税を受けられなくなった場合(課税事業者となった場合)には、その期間の受取消費税の2割を納付すれば足りることとなりました。

2割特例の適用を受けるためには、事前の届出などは不要で、確定申告書にその旨を付記すれば足ります。

第3種事業・第4種事業・第5種事業・第6種事業に該当する事業者は、2割特例を利用すると、簡易課税制度の適用を受ける場合よりも納付税額を抑えられます。

2割特例は、2023年10月1日から2026年9月30日までの日が属する課税期間に限定した措置です。
(例)個人事業主の場合は、2023年~2026年の4年間が2割特例の対象

2-2. 1万円未満の仕入れに関する適格請求書等の保存義務免除

基準期間※における課税売上高が1億円以下、または特定期間※における課税売上高が5000万円以下である事業者は、1万円未満の仕入れに関する適格請求書等の保存義務が免除されました。

※基準期間:個人事業主の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度
※特定期間:個人事業主の場合は前年の1月1日から6月30日まで、法人の場合は前事業年度開始日以後6か月間

1万円未満の仕入れに関する適格請求書等の保存義務の免除は、2023年10月1日から2029年9月30日までに国内で行われる課税仕入れに限定して適用されます。

2-3. 1万円未満の値引き等に関する適格返還請求書の交付義務免除

インボイス制度の施行後、課税仕入れに係る返品や値引きを行う際には、売り手が買い手に対して「適格返還請求書」を交付しなければなりません。

令和5年度税制改正大綱では、税込1万円未満の返品や値引きについて、適格返還請求書の交付義務が恒久的に免除されました。

2-4. インボイス登録の申請期間の見直し

免税事業者が適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、課税期間の初日から登録を受けようとする場合の申請期限が、以下のとおり変更(後ろ倒し)されました。

旧:当該課税期間の初日の前日から起算して1月前の日
新:当該課税期間の初日から起算して15日前の日

なお、2023年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けようとする場合は、その前日(2023年9月30日)までに登録申請を行えばよいとされています。

参考:申請手続|国税庁

取材・文/阿部由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
https://abeyura.com/
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