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執行猶予期間中の犯罪は再犯ではない?2回以上罪を犯した場合の「再犯加重」の要件

2023.07.08

過去に刑務所で服役したにもかかわらず、出所後に再び罪を犯した場合は、「再犯」として量刑が加重されることがあります。

今回は「再犯加重」について、要件や法定刑の加算方法などをまとめました。

1. 再犯加重とは

「再犯加重」とは、「再犯」に対して科す量刑を加重する刑事裁判のルールです(刑法56条、57条)。

各犯罪には「法定刑」が設けられています。法定刑は、犯罪について科すことのできる量刑の範囲を定めたものです。

たとえば、窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」とされています(刑法235条)。

再犯加重が行われる場合、犯罪の法定刑が拡張されます。たとえば窃盗罪の再犯であれば、10年を超える懲役を科すことも可能になります。

再犯加重は、刑務所への服役等によって反省の機会を与えられたにもかかわらず、再び罪を犯したことを強く道義的に非難すべきであるとの考え方から定められています。

2. 再犯加重の要件

再犯に当たるのは、以下の2つの要件をいずれも満たす場合です(刑法56条)。

①以下のいずれかの日から5年以内に、さらに罪を犯したこと
・懲役刑の執行が終わった日(刑務所からの出所日)
・懲役刑の執行が免除された日
・懲役に当たる罪と同質の罪による死刑が免除された日
・懲役に当たる罪と同質の罪による死刑が懲役に減軽された後、その執行が免除された日

②有期懲役に処せられること
実際に①の要件を満たすのは、懲役刑の執行が終わった元受刑者であるケースが大半です。

刑務所から出所した人が、出所日から5年以内にまた犯罪行為をして有期懲役に処される場合に、再犯として取り扱われると理解すればよいでしょう。

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