交通ルールは原付と自転車と歩行者のミックス
交通ルールについては、原付と自転車と歩行者のミックスとなっているため複雑です。ここでは、基本的な交通ルールのポイントとなる部分をピックアップして紹介します。
原則として特定小型原動機付自転車は車道を通行しなければなりません
・車道と歩道などの区別があるところでは、原則として車道を通行しなければなりません。自転車道がある場所では、自転車道を通行することができます。
特例特定小型原動機付自転車は例外的に歩道を通行することができます
・「普通自転車等および歩行者等専用」の道路標識が設置されている場所では歩道を通行することができます。
・歩道を通行するときは、歩道の中央から車道寄りの部分または普通自転車通行指定部分を通行しなければなりません。
右折は「二段階右折」をしなければなりません
・青信号で交差点の向こう側まで直進し、その地点で止まって右に向きを変え、前方の信号が青になってから進む方法です。
信号に従わなければなりません
・青色の灯火:特定小型原動機付自転車は直進・左折ができます。右折は二段階右折となります。
・黄色の灯火:特定小型原動機付自転車は停止位置から先に進んではいけません。ただし、安全に停止できない場合はそのまま進むことができます。
・赤色の灯火:特定小型原動機付自転車は停止位置を超えて進むことができません。ただし、既に左折を始めている場合はそのまま進むことができます。
・人の形の記号がある青色の灯火:特例特定小型原動機付自転車は直進・左折ができます。
・人の形の記号がある信号に「歩行者・自転車専用」標識がある場合の青色の灯火:特定小型原動機付自転車の直進・左折ができます。
・人の形の記号がある青色の点滅:特例特定小型原動機付自転車は横断をはじめてはいけません。
・人の形の記号がある信号に「歩行者・自転車専用」標識がある場合の青色の点滅:特定小型原動機付自転車の横断をはじめてはいけません。ただし、安全に停止できない場合はそのまま進むことができます。
・人の形の記号がある赤色の灯火:特定小型原動機付自転車は横断をはじめてはいけません。
・人の形の記号がある信号に「歩行者・自転車専用」標識がある場合の赤色の灯火:特定小型原動機付自転車は停止位置を超えて進んではいけません。ただし、既に左折を始めている場合はそのまま進むことができます。
【参考】
警察庁ホームページ
警察庁(簡易版リーフレット)
警察庁公式YouTubeで学べる基本ルール
【クイズ形式で学べる動画】7月1日施行‼「特定小型原動機付自転車とは」
【電動キックボードに関する基本的な交通ルールの動画】7月1日施行‼「特定小型原動機付自転車の基本的な交通ルール」
主体的に学ばなければならない電動キックボードの基準やルール
7月1日から施行される改正道路交通法により、電動キックボードが身近なものになるかと思いきや、免許取得と同等レベルの知識を習得しなければならないことが施行直前の情報からわかります。保安基準や交通ルールなどは、警察庁や各都道府県警のサイト、国土交通省のページ、動画などで学ぶことが可能です。「知らなかった」や「聞いたことがない」では済まされないことから、電動キックボードを運転する際は基準やルールを事前に学び、守るようにしましょう。
取材・文/齊藤優太