2023年7月1日から改正道路交通法が施行され、16歳未満を除き一定の条件を満たしていれば、免許不要で電動キックボード(特定小型原動機付自転車/特例特定小型原動機付自転車)に乗ることができます。そこで今回は、電動キックボードにまつわる交通ルールや条件など、ポイントとなる部分を抜粋して紹介します。電動キックボードに乗りたいと考えている方は、実際に乗る前に確認してみてください。
【参考】警察庁|特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について
2023年7月1日から施行される改正道路交通法
2023年(令和5年)7月1日から改正道路交通法が施行され、16歳未満を除き免許を取得することなく電動キックボードの運転ができるようになります。ただし、誰でも電動キックボードに乗れるというわけではありません。そこでポイントとなるのが、電動キックボードに乗るための基準や条件などです。
電動キックボードを運転するための条件
電動キックボードの運転は、一定の条件を満たした車両かつ一定の条件を満たす人でなければなりません。
改正道路交通法施行直前に公開されている警察庁の情報の一部を抜粋してまとめると次のようになります。
・16歳未満の運転は禁止
・16歳未満の人に電動キックボードを提供して運転させるのも禁止
・運転免許は不要(ただし、交通ルールなどは自分で学び法令遵守しなければならない)
・乗車用ヘルメットの着用は努力義務(ヘルメットを着用しなくても走行できるが、交通事故の被害を軽減し、自分の命を守るために着用を推奨)
・道路交通法施行規則で定める基準(保安基準)を満たしている車両であること(長さ:190cm以下、幅60cm以下。原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いて、20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないもの。装置や灯火類を備えていることなどの基準を満たす必要があります)
・自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責任共済(いわゆる自賠責保険)の加入義務
・ナンバープレートの取り付け
・最高速度表示灯を備えていること
など、その他にも細かな規定が定められています。
詳しくは国土交通省のサイトにてご確認ください。
このようなことからも、自ら道路交通法を学び、法令を遵守した運転や他の交通の迷惑にならない運転をしなければならないといえるでしょう。
「特例特定小型」と「特定小型」の違い
改正道路交通法では、電動キックボードが「特定小型原動機付自転車」と「特例特定小型原動機付自転車」の2つに分かれています。
これらの主な違いは、以下のとおりです。
【特定小型原動機付自転車】
・歩道などの走行ができない
・最高速度は20km/hまで
・最高速度表示灯は「点灯」
【特例特定小型原動機付自転車】
・標識や表示で通行できるとされている歩道などの走行も可能
・最高速度は6km/hまで
・最高速度表示灯は「点滅」
アクセルの操作で20km/hまで出せる特定小型原動機付自転車を6km/hを超えない速度で走行させている場合は、特例特定小型原動機付自転車に該当しません。特例モードに切り替えて歩道などを走行しましょう。
また、道路交通法施行規則の基準により、走行中に最高速度の設定の切り替えができない構造としなければならないと定められているため、電動キックボードを動かしながら歩道などと車道を行き来することはできません。