3. 特定された誹謗中傷の投稿者が負う法的責任
誹謗中傷の投稿者を特定した場合、被害者は投稿者に対して、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償を請求する可能性が高いです。
金額は数十万円から100万円程度が標準的ですが、被害者が営業上の損害を受けた場合は、さらに高額の損害賠償が認められる余地もあります。
損害賠償の支払いを拒否すれば、民事訴訟を提起される可能性があるので要注意です。
さらに誹謗中傷の投稿については、名誉毀損罪(刑法230条)や侮辱罪(刑法231条)などの犯罪が成立する可能性があります。それぞれの法定刑は以下のとおりです。
名誉毀損罪:3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金
侮辱罪:1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料
※何らかの事実を摘示した場合は名誉毀損罪、事実の摘示がない場合は侮辱罪が問題となる
匿名による誹謗中傷についても、発信者情報開示請求を経て民事・刑事上の責任を負う可能性がある点に十分ご留意ください。
取材・文/阿部由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
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