3. 少年に対する処分の種類
少年事件について、家庭裁判所が行う保護処分は以下の3種類です。
①保護観察
少年は保護観察官や保護司の指導・監督を受け、社会の中で更生を目指します。非行が比較的軽微な場合には、保護観察処分となる傾向にあります。
②少年院送致
少年を少年院に収容し、矯正教育を行います。社会の中で更生が難しい少年については、少年院送致が選択されるケースが多いです。
③児童自立支援施設送致
少年を児童自立支援施設に収容し、更生指導を行います。児童自立支援施設は、少年院よりも開放的な施設となっています。
少年が比較的低年齢の場合、児童自立支援施設送致が選択されることがあります。
4. 少年犯罪の実名報道の可否
少年事件については、氏名・年齢・職業・住居・容貌等により、本人である少年を推知できるような記事・写真の掲載が原則禁止されています(少年法61条)。
ただし、18歳または19歳の少年(=特定少年)については、検察官によって正式起訴された場合に限り、例外的に実名報道が許容されています(少年法68条)。
特定少年の犯罪について実名報道をするかどうかは、報道各社が自主的に判断している状況です。
取材・文/阿部由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
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