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相手が誰だかわかっているけど住所がわからない場合でも訴訟できる?

2023.07.05

違法行為によって損害を受けたので民事訴訟を提起したい、相手は誰だかわかるけど住所がわからない……

このようなケースでも、民事訴訟を提起できることがあります。

今回は、相手が行方不明の場合でも訴訟を提起する方法や、訴訟提起後の審理・強制執行の留意事項などをまとめました。

1. 行方不明の相手に対して訴訟を提起する方法|公示送達

住所がわからず行方不明の相手に対しても、「公示送達」を申し立てれば訴訟を提起することができます。

1-1. 公示送達とは

公示送達は、以下の2つの方法によって行われる送達です(民事訴訟法111条)。

①裁判所書記官が、送達すべき書類を保管する
②送達を受けるべき者に対していつでも交付すべき旨を、裁判所の掲示場に掲示する

※掲示を始めた日から2週間(外国においてすべき送達の場合は6週間)が経過すると、公示送達の効力が発生します。ただし2回目以降の公示送達は、掲示を始めた日の翌日に効力が発生します(同法112条)。

民事訴訟は、裁判所が訴状を被告に送達した時点で係属状態となります。言い換えれば、送達が行われなければ民事訴訟の手続きは進みません。

訴状の送達は、被告への交付によって行われるのが原則です(同法101条)。ただし、交付送達ができない場合などについては、特別の送達方法が認められています。

公示送達は、他の方法による送達ができない場合に、最後の手段として認められる送達方法です。被告の住所などが一切わからない場合は、公示送達の申立てを検討することになります。

1-2. 公示送達の要件

公示送達が認められるのは、以下のいずれかに該当する場合です(民事訴訟法110条1項)。

①当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
②書留郵便等に付する送達(=付郵便送達)をすることができない場合
③外国における送達ができない場合
④外国における送達について、外国の管轄官庁に嘱託を発した後6か月を経過しても、その送達を証する書面の送付がない場合

1回目の公示送達(=訴状の送達)は原告による申立てが必要ですが、2回目以降の送達(=準備書面などの送達)は裁判所書記官の職権で行われます(同条3項)。

原告は訴状の公示送達を申し立てるに当たり、上記①から④のいずれかを満たすことを裁判所に示さなければなりません。

住所等が不明であることを理由に公示送達を申し立てる場合は、以下の対応が必要になります。

・被告の住民票の取得、確認
・最後の住所地の現地調査
・ひとつ前の住所地の現地調査
・勤務場所の現地調査(判明している場合)
など

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