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請求書払いに対応した「PayPayあと払い」で税金を納付する時に注意すべきこと

2023.06.19

あと払いは「最後の手段」

PayPayのあと払いは、8月1日から「クレジット」という表記に変更される。

つまり、PayPayを使えば税金のクレジット払いが可能になるということだ。が、税金というものは予め現金で用意すべきもので、クレジット払いを常態化させるのは良いことではないのでは……という気がしてならない。

市町村の施設での行政手続きに発生する手数料を払うのと、税金を納付するのとはまったく次元が異なる。クレカ決済が真価を発揮するのは、現金では小銭になってしまう手数料の支払いだ。それが税金となると、結局は「ただの先送り」に過ぎない。

繰り返すが、筆者がauかんたん決済を使ってインドネシアで自動車税を支払った理由は「納付を忘れてしまった時の緊急手段」を証明するため。そう、税金のクレジット払いはあくまでも「うっかり」をカバーするための最後の手なのだ。

PayPayマネーライトでの税納付は不可

PayPayを使った税納付でもうひとつ気をつけたいのが、これはPayPayマネーにしか対応していないという点だ。

PayPayマネーは換金可能だが、それ故に本人確認を済ませたアカウントでないと利用できない。従って、アカウントの本人確認の前にチャージしてしまうと残高はPayPayマネーライト(換金不可)の扱いになり、税納付に使うことができなくなる。なお、PayPayポイントも税納付に用いることはできない。

筆者はPayPayアカウントに銀行口座を紐付けて使っている。納税の際もこの口座から必要な分を持っていくようにしているが、その使い勝手はまるでデビットカードのよう。チャージの手軽さも考えると、PayPayの使い方としてはこれがスタンダードではないかと思う。

「銀行口座残高」が一番!

今回の記事を書くに至った動機は、「サービス運営者が勧めているものに必ずしも乗ることはできない」ということを解説すべきと思い立ったからだ。

PayPayを使った税納付は、アカウントの本人確認が必要ということは上述した。ということは銀行口座との紐付けも可能になっているはずで、優先すべきウォレットのチャージ元は銀行口座の残高である。

サービス運営者の主張を全て鵜吞みにすると、思わぬ借財を重ねてしまうということも起こり得る。

PayPayを始めとするスマホ決済で自宅にいながら税納付ができるようになった、ということ自体は歓迎すべき時代の進化である。

だからこそ、それを可能にする「財布」はどこにあるのか? 便利さとは、個々の人間の判断と常に一体であることを忘れてはならない。

【参考】
請求書のお支払いはPayPayで!-PayPay
https://paypay.ne.jp/guide/bill-payment/

取材・文/澤田真一

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