忘れがちな交通ルール③歩道を横切る時の一時停止
店舗や駐車場など歩道や路側帯を横切って道路外に出入りする時、車両は歩道や路側帯の手前で一時停止しなければなりません(道路交通法 第十七条 第2項)。また、歩行者の通行を妨げないようにしなければならないとも明記されています。
実際の道路を観察してみると、明らかに歩行者がいる時は歩道や路側帯の手前で一時停止する車両がほとんどですが、歩行者がいない場合は一時停止することなく歩道や路側帯を横切っていくケースが多いです。
この道路交通法 第十七条 第2項の内容は、歩行者の有無に関係なく歩道や路側帯などに入る直前に一時停止しなければならないという意味です。そのため、歩道や路側帯を横切る時は、一時停止をして安全を確かめてから横切るよう、常にルールを守るようにしましょう。
【参考】道路交通法 第十七条
忘れがちな交通ルール④疲れきっている時や体調が悪い時などの運転
疲れている時や体調が悪い時でも運転をしなければならないという方も多いでしょう。
しかし、あまりにも疲れきっている時や発熱・倦怠感などを伴う体調不良の時に運転するのは、認知能力や判断能力が鈍っている状態での運転となるため非常に危険です。また、体調が優れない状態で運転するのは「過労運転等」の交通違反となります。
疲れを感じた時は早めに休憩し、体調が優れない時は運転を控えましょう。
【参考】道路交通法 第六十六条
忘れがちな交通ルール⑤車両などの直前・直後での歩行者の横断
歩行者に関する忘れがちな交通ルールには、「車両等の直前・直後の道路の横断や道路標識等で禁止されている道路の部分で横断してはならない(道路交通法 第十三条)」があります。
つまり、バスやタクシーを降りてすぐに反対側の道路へ渡ったり、横断禁止の標識がある道路を横断したりするのは法律によって禁止されている行為ということです。
見かけることが多い無理な横断は、車だけでなく、歩行者にも責任があるといえるでしょう。
【参考】道路交通法 第十三条
忘れていたでは済まされない交通ルール
今回紹介した5つの交通ルールは、数ある忘れがちな交通ルールの中の一部です。知らなかった・忘れていたでは済まされない交通ルールを今一度再確認して、事故を起こさない・事故を起こさせない運転や道路の利用を心がけましょう。
取材・文/齊藤優太