夏の時期になると、公園や森林などで昆虫採集をする家庭も増えてくるかと思います。
昆虫採集をする際には、念のため法律の規制を頭に入れておきましょう。違法な昆虫採集をしてしまうと、土地所有者などとの間でトラブルになるおそれが生じるのでご注意ください。
今回は、昆虫採集の際に注意すべき法律上のルールをまとめました。
1. 天然記念物である昆虫は原則採集不可
一部の昆虫は、国によって天然記念物に指定されています。
天然記念物の現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければなりません(文化財保護法125条1項)。
したがって、天然記念物に当たる昆虫を、文化庁長官の許可を受けることなく採集することは違法です。
天然記念物に当たる昆虫は、以下の文化庁データベースで検索できます。
2. 国立公園・国定公園の一部地域では昆虫採集が規制されている
国立公園・国定公園の特別保護地区では、昆虫を含む動物を捕獲・殺傷し、または動物の卵を採取・損傷することが原則禁止されています(自然公園法21条3項9号)。
また、国立公園・国定公園の特別保護地区を除く特別地域では、環境大臣が指定する動物(=指定動物)を捕獲・殺傷し、またはその動物の卵を採取・損傷することが原則禁止されています(同法20条3項13号)。
上記に該当する昆虫採集をする際には、国立公園の場合は環境大臣の、国定公園の場合は都道府県知事の許可が必要です。
参考:日本の国立公園|環境省
参考:国定公園一覧|環境省
参考:国立・国定公園内における動物の保護対策について 2.特別地域内において捕獲等が規制されている動物(指定動物)|環境省