放送法では、NHKを受信できるテレビを設置した者に対して、NHKとの受信契約の締結を義務付けています。受信契約締結義務に違反して受信料を支払わないと、NHKから訴訟を提起される可能性があるのでご注意ください。
今回はNHKの受信料を支払わないとどうなるのかについて、放送法のルールや想定されるリスクなどをまとめました。
1. NHK受信料の推計世帯支払率
NHKは、テレビ普及世帯数や世帯契約数などの数値を用いて、NHK受信料の推計世帯支払率を計算・公表しています。
NHKの発表によれば、2021年度末における推計世帯支払率は78.9%でした。都道府県別では秋田県(97.4%)がもっとも高く、沖縄県(49.8%)がもっとも低くなっています。
全体的には、特に大都市圏において支払率が低迷する傾向があるようです(大阪府66.8%、東京都67.7%)。
出典:2021年度末 受信料の推計世帯支払率(全国・都道府県別)について|日本放送協会
2. 放送法に基づくNHK受信契約の締結義務
「特定受信設備」を設置した者は、NHKとの間で受信契約を締結することが義務付けられています(放送法64条1項)。
特定受信設備とは、NHKの放送を受信することのできる受信設備であって、以下のいずれにも該当しないものです。
①放送の受信を目的としない受信設備
(例)
・電波監視用のもの
・電気店の店頭に陳列されたもの
・公的機関における研究開発用のもの
・受信評価を行うなど、電波監理用のもの
など
②ラジオ放送または多重放送に限り受信することのできる受信設備
一般的なテレビはNHKが受信できるようになっているので、受信契約締結義務の対象となる特定受信設備に当たります。ワンセグテレビなどについても、NHKを受信できれば特定受信設備に該当します。
NHKの周波数のみをカットするフィルターを装着して、一時的にNHKを受信できなくしていても、フィルターを外して受信できるようになるならば、特定受信設備に該当すると解されています(東京高裁平成29年2月2日判決、最高裁令和3年12月2日決定等)。