住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)は使える?
住宅ローン減税は、年末の借入残高の0.7%の減税を受けられる制度で(住宅の種類により受けられる借入金の金額に上限あり)、親子ローンを組んでいても条件を満たせば親子それぞれで減税を受けることができる。
連帯債務としている場合、住宅ローン減税は登記上の敷地家屋の親子の持分割合と親子間で合意している借入金の負担割合で決まる。借入金をどんなに負担していようとも持分割合が減税を受けられる限度額となる。
①持分割合親100%、借入金負担割合50%:50%
親は借入金残高に対して50%の減税を受けられるが、子は受けられない。
②【持分割合】親:子50%:50% 【借入金負担割合】親50%:子50%
親、子ともに借入残高の50%の減税を受けられる。
③【持分割合】親100%、【借入金負担割合】子100%
どちらも減税を受けられないことになる。
また、頭金を支払っている場合は借入金からその分を差し引かれる。
例えば、1,000万円の住宅に対し頭金100万円を親が出し、持分割合50%ずつ借入金900万円を親子で50%ずつ負担した場合は、親は持分割合により負担すべき金額は500万円だが、頭金を100万円を出しているので残り400万円となり、借入金の400万円分住宅ローン減税を利用でき、残りの借入金50万円は子どもの分を負担していると考えられ、贈与とみなされる。一方、子どもは持分割合により負担すべき金額は500万円でそのうち借入金を450万円負担しているので、その450万円に対して住宅ローン減税を利用できる。
なお、上記のように、持分と負担割合が異なると、贈与とみなされるため注意したい。
(参考)共有の家屋を連帯債務により取得した場合の借入金の額の計算|国税庁 (nta.go.jp)
文/大堀貴子