親子ローンとは、親子でローンを組むことで、主に親子リレーローン、親子ペアローンがある。
審査時には親子の収入を合算して審査を受けることができ、返済も親子で協力してできる。
そもそも親子ローンとは?
親子リレーローンは、親または子がローンを返済し、返済できなくなったら親または子がその返済を引き継いでいくローンだ。多くは親が返済し、返済が難しくなったら子へと返済を引き継いでいく。親子リレーは、住宅金融支援機構が提供するフラット35(申し込みは民間銀行)と民間銀行が提供するローンで少し内容が異なる。
フラット35の親子リレーローンは、長期で固定金利を利用するときに低金利で借りることができるローンで、親が主債務者となり親のみが団体信用保険に加入する。
団体信用保険とは、団信ともいい、債務者が死亡または高度障害時にローン残高がゼロになる保険だ。主債務者である親に万が一のことがあれば、ローンの支払いがゼロになる。一方、返済を引き継ぐ予定の子どもは、親が80歳になるまで団信に加入しないため、子に万が一のことがあれば親は返済を続けることになる。そして、親が80歳と高齢になれば、子が団信に新しく加入することになる。なお、フラット35の親子リレーは、必ず同居する必要はない。
民間銀行の親子リレーは、金利の種類として変動金利、固定期間選択型、固定金利を選択することができる。団信は子が加入する。親が加入できる場合があるが、保険金額は子と折半することになるため、親に万が一があってもローンの支払いは一部残ってしまう。そして、親が80歳と高齢になると子がローン残高に対して100%の保険金額とする団信に単独で加入しなければならない。
また、必ず、同居することが条件だ。
親子ペアローンは、親子それぞれでローンを組み、互いに連帯保証人となるローンだ。互いにそれぞれで同時に返済していき、返済できなくなったらそれぞれの借入金に対して返済義務を負う。団信にはそれぞれ加入するが、相手に万が一があったときに相手の分のローンは団信でゼロになるが、自分の分はゼロにならない。そして、親が団信に加入できないと、ローンを組めないため、少なくとも70歳までには契約する必要があることがほとんどだ。
これらの親子ローンは、収入を合算してローン審査を受けられることが大きなメリットだ。
例えば、ローンを組みたい子どもが若くまだ収入が低いとき、親の収入を合算することで、希望する借入金額で借りることができる。
しかしながら、親子ローンには次のようなデメリットがある。
親子ローンのデメリット
一番のデメリットは同居が必須であることだ。フラット35については同居が必須ではないもの、親が順調に返済できていれば問題ないが、子どもが返済をすることになった場合、返済をしている住宅に住まなければ二重に住居費がかかってしまう。
子どもは、仕事の都合、結婚、孫の都合等のライフステージの変化によりずっと一緒に住めるとは限らない。子が返済しない場合、老後資金が枯渇してしまう可能性もある。特に、子どもが結婚すれば、その配偶者や孫の状況によっては同居が難しくなる可能性もあり、同居してからもいろいろ問題が起きる可能性もある。
そして、ローンを既に組んでいることから他のローンを組みにくく、住宅ローンは同時期には1つのみとなるため、子どもが他に家を購入したいと思っても、住宅ローンで購入することができない。
また、収入合算することで子どもが本来借りることのできる金額を大幅に上回る金額を借りることになるため、親が高齢になったとき子どもが返済する番となったときに、収入が増えていなければ返済に窮する可能性がある。
また、団信では、フラット35のように親のみ加入する場合、子に万が一が起きたときは団信の保険の対象とならないため、高齢になっても返済が続くことになる。一方、民間銀行の親子リレーローン、親子ペアローンについては親に万が一があっても、親が団信に加入していない場合その分のローンは残ってしまう。
団信に加入できない場合には、その分を他の定期死亡保険等で補うことも必要だろう。
さらに、親子ローンで住宅の所有を共有としている場合、親の所有としている場合でも、親に万が一が起きたときに相続でもめる可能性がある。親の相続財産に住宅の占める割合が高いと、同居している子どもは住宅を引き継いだうえで平等に兄弟間で分けると、住宅を引き継いだ子どもは現金などの住宅以外の資産を引き継げない。
また、共有する場合には、購入資金の負担割合と異なる持分割合とした場合贈与とみなされるため、持分を合わせるか、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」等贈与税についても確認が必要だ。