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7月1日からの改正道交法施行によって電動キックボードの保険はどうなる?

2023.05.10

改正道交法施行迫る!気になる電動キックボードの「保険の話」

7月1日が迫っている。

この日は改正道交法の施行日で、特定小型原動機付自転車という車両区分が登場する。今でも賛否両論のある改正法が、7月1日からついに始動するのだ。

貧乏人の筆者としては、「保険はどうなっているのか」ということが非常に気になる。

万が一事故を起こした時、損害賠償を完全自前で支払えるほどの資力は筆者にはない。そしてそれ以前に、特定小型原付即ち最高時速20km/h以下の電動キックボードは自賠責保険の加入が義務付けられている。

さて、気になる保険料は?

自賠責保険加入は義務

原付一種、原付二種、普通二輪、大型二輪、そして普通自動車。クルマを持っている人なら誰しもが加入しているはずのもの、それが自賠責保険である。

この保険で発生する保障額は、あくまでも最低限。たとえば「死亡による損害」は、被害者1名あたり最大3,000万円。多いか少ないかで言えば、やはり少ない。

事故で相手を死亡させてしまった時の認定賠償額は数千万円どころか数億円ということもあるからだ。

が、それでも最低ラインの補償手段として自賠責の加入は必要だ。そして上述の通り、特定小型原付も自賠責への加入が義務として求められる。

特定小型原付向けの自賠責は、今のところは「原動機付自転車(125cc以下)」の区分に当てはまる。保険料は60ヶ月で1万3,310円。

なぜ「今のところは」という接続詞をつけたのかというと、現在金融庁が特定小型原付向けの新しい自賠責を開発中だからだ。

警察庁のホームページにも、

令和6年3月末まで、特定小型原動機付自転車には原動機付自転車の自賠責保険料が適用されますが、同年4月以降は特定小型原動機付自転車のための新しい保険料が適用される予定です。その新しい保険料が、原動機付自転車の保険料より安くなる場合については、保険契約者が申請をすれば、一部のケースを除き、相応の差額が返還される予定です。

と、ある。

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