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議事録なしで虚偽の記載…マンションの管理組合がいい加減でどうにもならない場合の最終手段

2023.05.16

過料を科すための申立て手順

前述のように、管理組合議事録の作成義務や保管義務、虚偽記載の違反者は、区分所有法で罰則があり、20万円以下の過料が科されます。これを適用してもらうための書類を作成し、裁判所に非訟(ひしょう)事件の申立てを行えばよいのです。

裁判所というと二の足を踏んでしまうでしょうが、実際はさほど難しいことではないので、簡単に説明をします。

申立てを行うのは、原則として違反者(管理組合理事長)の住所を所轄する地方裁判所です。東京だと東京地方裁判所となり、非訟事件を扱うのは民事8部です。ここに書類を提出します。

非訟事件の申立て書類に、細かな制約はなく、弁護士を頼む必要はなし。印紙代もかかりません。内容は、

(1)申立ての年月日
(2)宛先(〇〇裁判所〇〇部)
(3)申立人の氏名、住所
(5)違反者の氏名、住所
(6)違反事項の要旨
(7)該当法案
(8)証拠となる添付書類の説明など

いずれも簡潔に書けばよいので、上記まででもA4横書きで1枚に収まります。あとは、必要に応じて事情説明の文書を付けるなどして、郵送で構いませんので提出します。

↑実際の申立て書

提出後の進捗は聞くことができない

非訟事件の申立ては、以上で終わりです。とても簡単です。一方、この申立ては一般の法律違反を告発するのと違い、申立てをしても、裁判所はその経過や結果を教えてくれません。

裁判所は書類に基づき、調査をするかしないかを決め、必要とあらば違反者に対して説明(弁明)を求めます。そのうえで、悪質と認められれば過料を科すわけです。ちなみに、違反者が過料を払うことになっても前科はつきません。

相手が罰を受けたかどうかわからないのは申立て人として歯がゆい面がありますが、実際に過料が科せられれば、違反者のさらなる不正や怠慢が改められることが期待でき、抑止力になるでしょう。

参考までに、一般のマンション管理組合において、同様の非訟事件の申立てはとても少ないそうです。おそらく申立てそのものを知らない。もしくは、書類作りに二の足を踏んでいる方が多いと思われます。

取材・文/西内義雄

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