家族が亡くなって相続が発生すると、たくさんの手続きに対応しなければなりません。
今回は、相続発生時にやるべきことをコンパクトにまとめました。……とはいえそれなりの分量がありますが、相続手続きを行う際の参考にしてください。
1. 家族が亡くなった後、短期間のうちに行うべき手続き
家族が亡くなった場合、7~14日以内に以下の手続きを行う必要があります。
①死亡届の提出・火葬許可の申請
原則として死亡の事実を知った日から7日以内に、以下のいずれかの市役所・区役所・町村役場へ書類を提出します。届出・申請は、親族や同居者などであれば誰でも可能です。
・死亡した者の死亡地
・死亡した者の本籍地
・届出人(申請者)の所在地
②年金関係の手続き
年金事務所または街角の年金相談センターに「受給権者死亡届(報告書)」を提出します。
厚生年金の場合は死亡後10日以内、国民年金の場合は死亡後14日以内が届出期間です。
③保険関係の手続き
職場の健康保険に加入している場合は、事業主の指示に従って資格喪失の手続きを行います。
国民健康保険に加入している場合は、死亡後14日以内に保険者(市区町村など)へ保険証を返却します。
介護保険についても、死亡後14日以内に資格喪失届を市区町村に提出します。
④世帯主の変更
世帯主が亡くなり、同一世帯にまだ家族がいる場合には、死亡後14日以内に、住民票がある市役所・区役所・町村役場へ世帯主の変更を届け出ます。
⑤金融機関への連絡
亡くなった方の銀行口座を凍結するため、金融機関へ死亡の旨を連絡します。