3. 就業規則に定めるべき事項
就業規則には、以下の事項を定める必要があります(労働基準法89条)。
(1)必ず記載すべき事項
①始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交代制勤務(就業時転換)に関する事項
②賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算、支払いの方法、締め切り、支払いの時期、昇給に関する事項
③退職に関する事項(解雇の事由を含む)
(2)定める場合には記載すべき事項
④臨時の賃金等(退職手当を除く)および最低賃金額に関する事項
⑤労働者の食費・作業用品その他の負担に関する事項
⑥安全・衛生に関する事項
⑦職業訓練に関する事項
⑧災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項
⑨表彰・制裁の種類・程度に関する事項
⑩そのほか、事業場の全労働者に適用される事項
4. 就業規則を作成・変更する際の手続き
就業規則を作成または変更する際には、以下の書類を労働基準監督署に提出して届出を行う必要があります(労働基準法89条、90条)。
①就業規則(変更の場合は、変更後の就業規則)
②就業規則(変更)届
③就業規則意見書※
※就業規則意見書:就業規則の作成・変更につき、労働者側の意見をまとめた書面。労働者の過半数で組織する労働組合があればその労働組合が、なければ労働者の過半数を代表する者が作成する。
就業規則(変更)届と就業規則意見書の様式は、労働局のウェブサイトなどから入手可能です。
取材・文/阿部由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
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