2. 損害賠償命令制度の対象となる犯罪
損害賠償命令制度の対象となるのは、以下の犯罪です(法23条1項)。
①故意の犯罪行為により人を死傷させた罪、またはその未遂罪
(例)殺人罪、傷害致死罪、傷害罪、強盗致死傷罪など(未遂罪を含む)
②以下の罪、またはその未遂罪
・強制わいせつ
・強制性交等
・準強制わいせつ
・準強制性交等
・監護者わいせつ
・監護者性交等
③逮捕・監禁の罪
④以下の罪
・未成年者略取、誘拐
・営利目的等略取、誘拐
・身代金目的略取等
・所在国外移送目的略取、誘拐
・人身売買
・非略取者等所在国外移送
・非略取者引渡し等
⑤②~④のほか、その犯罪行為に②~④の犯罪行為を含む罪(①に該当するものを除く)