「軽犯罪法」では、日常的に見かける行為から意外な行為まで、さまざまな行為が犯罪として定められています。今回は、軽犯罪法違反に当たる行為を数点ピックアップしてまとめました。
1. 軽犯罪法とは
軽犯罪法とは、公の秩序を乱す行為や、他人の権利・利益を侵害する行為のうち、比較的軽微なものを罰するための法律です。
軽犯罪法違反に当たる行為の法定刑は「拘留または科料」とされています(同法1条)。
拘留:1日以上30日未満の期間、刑事施設に拘置する刑罰
科料:1000円以上1万円未満の金銭の納付を命ずる刑罰
2. 日常的に見かける軽犯罪法違反の例
一例として、以下の行為は日常的に見かけることがありますが、それぞれ軽犯罪法違反に該当します。
・威勢を示して行列に割り込む行為
・街中で痰や唾を吐く行為
2-1. 威勢を示して行列に割り込む行為
威勢を示して公共の乗り物・演劇などの催しのチケット購入列に割り込み、またはその列を乱す行為は、軽犯罪法違反に当たります(同法1条13号後段)。
ただし「威勢を示す」ことが要件とされているため、素知らぬ顔で行列に割り込んで何も言われなかった場合は、軽犯罪法違反に当たりません。
2-2. 街中で痰や唾を吐く行為
街路・公園その他公衆の集合する場所で、痰(たん)や唾(つば)を吐く行為は軽犯罪法違反に当たります(同法1条26号)。
公衆衛生や公衆道徳の観点から、軽微ではあるものの犯罪とされています。