引越しが決まってから、新居での新生活を始めるまでに必要な手続きは数多い。荷造りなどの引越し準備に追われるあまり、済ませておくべき事務手続きを忘れてしまっていた…という経験ある方も少なくないだろう。
そこで本記事では、引越しに関連して必要な手続きを項目別に紹介する。直前に慌ててしまわないように、各項目をチェックしておこう。
引越しが決まったらすぐやること
まずは、引越しが決まったらすぐに行いたい手続きから見ていこう。今住んでいる家の退去日を決めたら、すぐに以下の手続きに取り掛かりたい。
旧居の管理会社へ退去を通知する
引越し予定日が決定次第、遅くとも1~2か月前には管理会社・不動産・もしくは大家さんへ引っ越しのために退去する旨を連絡するのが一般的。ただし、物件によって退去通知期限は異なるため、入居時の契約書の内容を確認しておこう。
ライフライン(電気・ガス)の解約手続き
繁忙期の年末や年度末は混み合うため、退去日が決まり次第、早めに手続きしておくと安心だ。
かかりつけ医院がある場合は転院手続き
かかりつけ医院で、新住所の転医先の決定・転医先への紹介状の発行を依頼しよう。
インターネット回線の引越し手続き
新居での開通工事には時間が掛かる場合も多い。引越しが決まったらできるだけ早めの手続きを進めよう。
引越しの2週間前にやること
今住んでいる市町村とは別の場所に引っ越す場合は、転居日前後14日以内に自治体窓口に転出届を提出する必要がある。また、令和5年2月6日からは、マイナンバーカードを取得済みの人に限り、転出届の手続きをオンラインでも行えるようになった。窓口で手続きをした場合に受け取る「転出証明書」は、転入手続きで必要になるため、失くさずに保管しておこう。なお、マイナンバーカードを提示できる場合、転出証明書は不要だ。
窓口での手続きに必要なものは以下の通り。
・マイナンバーカードなど本人確認書類
・印鑑
※代理人による手続きの場合は、委任状、代理人の方の本人確認書類、印鑑
引越しの1週間前にやること
引越しの1週間前には、郵便の転送手続きと現住所での水道使用中止手続きを済ませておこう。郵便局の窓口で新住所への転送手続きを行えば、届出日から1年間、旧住所宛ての郵便物を新居に転送してもらうことができる。ただし、転送期間の1年を過ぎると、旧住所郵便物は差出人に返還されてしまうため注意が必要だ。
水道局への使用中止の依頼については、遅くとも引越しの3〜4日前には連絡を済ませておこう。
引越し当日にやること
引越し当日には、旧居の明け渡しのほか、新居でのガス・電気・水道などのライフラインの開始手続きを行う必要がある。
ガス開栓については、必ず業者の立ち会いが必要。あらかじめスケジュールを確認しておこう。やむを得ず、世帯主本人が立ち会えない場合は、代理人による立ち会いも可能だ。
一方、電気と水道の開始には立ち会いは不要だ。ただし、新居にエコキュート(電気温水器)がある場合には立ち会いが必要になることもあるため、エコキュートがある物件に引っ越す場合は、立ち会いの必要有無をあらかじめ電力会社に確認しよう。
また、電力会社が遠隔で開始の操作をできる「スマートメーター」の設置がなく、従来の電力メーターの場合は、「アンペアブレーカー」「漏電遮断器」「配線用遮断器」の順につまみを「入」にすれば、電気の使用が開始できる。