引越しが決まってから、新居での新生活を始めるまでに必要な手続きは数多い。荷造りなどの引越し準備に追われるあまり、済ませておくべき事務手続きを忘れてしまっていた…という経験ある方も少なくないだろう。
そこで本記事では、引越しに関連して必要な手続きを項目別に紹介する。直前に慌ててしまわないように、各項目をチェックしておこう。
引越しが決まったらすぐやること
まずは、引越しが決まったらすぐに行いたい手続きから見ていこう。今住んでいる家の退去日を決めたら、すぐに以下の手続きに取り掛かりたい。
旧居の管理会社へ退去を通知する
引越し予定日が決定次第、遅くとも1~2か月前には管理会社・不動産・もしくは大家さんへ引っ越しのために退去する旨を連絡するのが一般的。ただし、物件によって退去通知期限は異なるため、入居時の契約書の内容を確認しておこう。
ライフライン(電気・ガス)の解約手続き
繁忙期の年末や年度末は混み合うため、退去日が決まり次第、早めに手続きしておくと安心だ。
かかりつけ医院がある場合は転院手続き
かかりつけ医院で、新住所の転医先の決定・転医先への紹介状の発行を依頼しよう。
インターネット回線の引越し手続き
新居での開通工事には時間が掛かる場合も多い。引越しが決まったらできるだけ早めの手続きを進めよう。
引越しの2週間前にやること
今住んでいる市町村とは別の場所に引っ越す場合は、転居日前後14日以内に自治体窓口に転出届を提出する必要がある。また、令和5年2月6日からは、マイナンバーカードを取得済みの人に限り、転出届の手続きをオンラインでも行えるようになった。窓口で手続きをした場合に受け取る「転出証明書」は、転入手続きで必要になるため、失くさずに保管しておこう。なお、マイナンバーカードを提示できる場合、転出証明書は不要だ。
窓口での手続きに必要なものは以下の通り。
・マイナンバーカードなど本人確認書類
・印鑑
※代理人による手続きの場合は、委任状、代理人の方の本人確認書類、印鑑
引越しの1週間前にやること
引越しの1週間前には、郵便の転送手続きと現住所での水道使用中止手続きを済ませておこう。郵便局の窓口で新住所への転送手続きを行えば、届出日から1年間、旧住所宛ての郵便物を新居に転送してもらうことができる。ただし、転送期間の1年を過ぎると、旧住所郵便物は差出人に返還されてしまうため注意が必要だ。
水道局への使用中止の依頼については、遅くとも引越しの3〜4日前には連絡を済ませておこう。
引越し当日にやること
引越し当日には、旧居の明け渡しのほか、新居でのガス・電気・水道などのライフラインの開始手続きを行う必要がある。
ガス開栓については、必ず業者の立ち会いが必要。あらかじめスケジュールを確認しておこう。やむを得ず、世帯主本人が立ち会えない場合は、代理人による立ち会いも可能だ。
一方、電気と水道の開始には立ち会いは不要だ。ただし、新居にエコキュート(電気温水器)がある場合には立ち会いが必要になることもあるため、エコキュートがある物件に引っ越す場合は、立ち会いの必要有無をあらかじめ電力会社に確認しよう。
また、電力会社が遠隔で開始の操作をできる「スマートメーター」の設置がなく、従来の電力メーターの場合は、「アンペアブレーカー」「漏電遮断器」「配線用遮断器」の順につまみを「入」にすれば、電気の使用が開始できる。
引越し翌日以降にやること
引越し後は、役所で住民票の異動届(転入届・転居届)を提出する。引越し後、14日以内が期限となるため、忘れずに済ませよう。
同市区内での引っ越しの場合は、転居届の提出、市区外に転居の場合は転入届の提出が必要となる。窓口で手続きする場合は、旧居の役所で受け取った転出証明書の提出もしくはマイナンバーカードの提示が必要だ。
住所変更が必要なものは?
引越しに伴い、住所登録の変更が必要なものは意外と多い。手続き漏れがないように、忘れがちなものをカテゴリ別にチェックしていこう。
【役所関係】
・マイナンバーカードの住所変更
転入日から14日以内が届出の期限となるため注意が必要。
・印鑑登録の住所変更
市外へ転出した人が対象となる。期限はないが早めに。
・社会保険(健康保険・厚生年金)の住所変更手続き
引越し後、速やかに行う必要がある。社会保険に加入している会社員は、社内の担当部署に連絡して、新住所の変更を依頼する。会社に連絡した後は、保険証の住所欄の修正しておこう。二重線や修正テープで消し、新しい住所を記入する。
・国民年金、国民健康保険の再加入手続き
社会保険未加入の人や自営業・フリーランスとして働いていて市区外に引っ越す場合は、新住所の役所窓口で転居後14日以内に国民年金・国民健康保険の再加入手続きをする必要がある。転入届提出時に行うと効率的だ。
・原付バイク(125cc以下)住所変更(市外へ転居する人のみ)
・ペットの登録住所変更
役所・役場、または保健所で、「鑑札」や「注射済票」と一緒に「登録事項変更届」を提出する。
【車関係】
・免許証住所変更
管轄の試験センター・試験場・警察署にて「記載事項変更」手続きを行う。
・自動車の住所変更手続き
新住所の地方運輸局、運輸支局、自動車検査登録事務所で手続きする。新住所での車庫証明や自動車検査証などの書類を持参。
・車庫証明取得申請
二輪の小型・小型特殊自動車、軽自動車を除く自家用車を持っている人は、新住所管轄の警察署で車庫証明の住所変更をする。必要書類は保管場所の所在図、駐車場の保管場所使用許諾証明書。
【子育て関連】
・母子手帳の住所変更
旧居で未使用分の健診補助券、印鑑持参で引越し先の健診補助券の交換可能。
・児童手当・福祉手当の住所変更(14日以内)
・学校転校手続き
・児童手当・福祉手当の認定申請、住所変更
【その他】
・携帯電話・インターネット
・銀行口座(旧住所と同じ口座を使わない場合は解約)
・クレジット
・通販サイトの住所変更
・NHK・新聞の住所変更
・生命保険・火災・地震保険・個人年金
※データは2023年3月上旬時点のもの。
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文/編集部