白色申告で必要な書類
青色申告できる人は限られており、さらに事前申請が必要です。青色申告できない人は、すべて白色申告となります。白色申告で必要な書類を紹介します。
収支内訳書を用意
白色申告では、収入や経費について売上先や仕入先別の内訳を記入した『収支内訳書』が必要です。収支内訳書は青色申告決算書のように複雑ではなく、初めての人でも簡単に作れます。
書類作成のために会計ソフトや税理士にお金を払う必要がない分、事業所得が少ない人は白色申告の方がお得になるケースもあります。ただし簡易的な帳簿作成も義務付けられているため、支払調書や経費の領収書などはすべて保管しておくとよいでしょう。
参考:確定申告書等の様式・手引き等(令和4年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁
e-Taxで申告をしたい場合は?
確定申告では、国税の電子申告・納税システム『e-Tax(イータックス)』も利用可能です。e-Taxで申告するときの書類の扱いについて解説します。
第三者が作成した書類は提出を省略できる
e-Taxはすべてオンラインでやり取りするため、紙の証明書類等は後日郵送しなくてはなりません。これでは不便ですから、社会保険料控除証明書や生命保険料控除証明書など、申告者以外の第三者が作成する書類の提出を省略することが認められています。
省略が認められている書類の詳細は、国税庁のWebサイトで確認しましょう。ただし申告時には、書類の記載内容を入力する必要があります。
また申告期限から5年間は、税務署に原本の提示または提出を求められる可能性もあります。求めに応じられない場合、なかったものとして扱われるため必ず5年間は保管しておきましょう。
参考:e-Taxを利用して所得税の確定申告書を提出する場合の「生命保険料控除の証明書」などの第三者作成書類の添付省略の制度について教えてください。| 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)
参考:電子的に提出できない添付書類は、どのように提出することになるのですか。| 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)
イメージデータによる提出も可能
省略が認められている書類以外の必要書類は、PDF形式のイメージデータで提出可能です。提出方法には、以下の2種類が用意されています。
- 申告、申請・届出等のデータを送信した後、メッセージボックスから送信する
- 申告、申請・届出等のデータ送信と同時に提出する
メッセージボックスでの送信は10回まで、同時提出は1回までとなっており、併用すれば最大11回まで送信できます。またイメージデータで提出済みの書類は、原本の保存は不要です。
参考:イメージデータで提出可能な添付書類|国税庁
参考:添付書類のイメージデータによる提出について | 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)