副業や、独立して事業を始める場合に、気になるのが確定申告の方法です。ある程度収入を得ている場合、節税につながるといわれている青色申告を視野に入れておきたいところです。青色申告のメリットや申告に必要な作業、具体的なやり方を紹介します。
青色申告とは?
青色申告とは何を指すのか、よく分からない人も多いでしょう。まずは青色申告の対象者や条件を整理します。
確定申告のうちの1つ
青色申告は、確定申告の方法の一つです。確定申告とは所得税を正しく納めるための申告制度で、青色申告と白色申告の2種類があります。
青色申告の対象者は、継続的に以下のいずれかの所得が発生する人です。
- 事業所得
- 不動産所得
- 山林所得
フリーで働くデザイナーやライターなど個人事業主が得る収入は、事業所得に該当するので青色申告の対象となります。なお株の配当金やギャンブルの賞金、退職金のような一時的に発生した所得では、青色申告はできません。
青色申告の利点は?
青色申告のメリットは、白色申告にはない特典を受けられる点にあります。主な特典について、具体的に見ていきましょう。
最大で65万円の控除が受けられる
青色申告では、条件を満たした場合55万円または65万円の控除が適用されます。55万円控除適用の条件は以下の通りです。
- 事業所得または不動産所得について、複式簿記により取引内容を記録
- 貸借対照表・損益計算書・その他の計算明細書を確定申告書に添付して申告期限内に提出
さらに次のうちいずれか一つを実施すると、65万円の控除が受けられます。
- 必要書類を申告期限内にe-Tax(イータックス)で提出
- 仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存している
上記のいずれも満たさない場合は、10万円の控除しか受けられません。
純損失の繰越し・繰戻しが可能
事業を始めたばかりの頃は、収益が伸びず赤字に苦しむケースもあります。損益通算の規定を適用したとしても控除しきれない赤字は『純損失』と呼ばれ、青色申告によって繰越しや繰戻しが認められています。
繰越し可能な期間は、個人事業主で最長3年間、法人で最長9年間です。例えば開業1年目に300万円の純損失があった事業主が、2~4年目にはそれぞれ100万円の黒字を出したとします。この場合、繰越しによって所得額は以下のように計算され、4年目までは所得税がかかりません。
- 1年目:-300万円
- 2年目:-300万円+100万円=-200万円
- 3年目:-200万円+100万円=-100万円
- 4年目:-100万円+100万円=0円
また前年も青色申告した人は、純損失を前年に繰り戻して、前年に納めた所得税の還付を受けることも可能です。
貸倒引当金を必要経費にできる
『貸倒引当金(かしだおれひきあてきん)』とは、代金を回収できないリスクに備えるために計上する費用です。商品やサービスを先に提供し、代金を後でもらう取引の場合、納品先の経営状況によっては回収できなくなる恐れがあります。
このため一定の貸倒引当金を計上してその年の所得から差し引いておき、代金を回収できたら次年度の決算時に戻し入れる仕組みとなっているのです。
青色申告では、貸倒引当金の金額が『年末における貸金の帳簿価額の合計額のうち、5.5%以下』なら、回収できる・できないにかかわらず経費として認められます。
なお白色申告では、貸倒引当金を経費にできるのは明らかに回収できない場合に限られます。
少額減価償却資産の特例が利用できる
『少額減価償却資産の特例』も、青色申告のメリットの一つです。減価償却資産とは、パソコンや自動車、備品など業務に使用する10万円以上の物品を指します。
減価償却資産は規定のルールに従い、数年に分けて経費に計上するのが一般的です。ただし青色申告の場合は、特例によって30万円未満の少額な資産に限り、全額をその年の経費として計上できます。
特例の対象となるのは、年間300万円までです。300万円を超えた分は、通常通り減価償却によって経費計上します。
家族への給与を必要経費にできる場合も
個人事業主は、原則として生計をともにする家族に給与を支給できません。しかし事前に『青色事業専従者給与に関する届出書』を提出すると、家族に給与を払えるようになります。
さらに、届出書に記載された範囲内に収まっており、適正な金額の給与の場合は『青色事業専従者給与』として経費に算入することも可能です。
青色事業専従者になれる家族の要件は、以下の通りです。
- 青色事業者の収入により生活している
- その年の12月31日時点で15歳以上
- その年の6カ月を超える(開業年の場合は1/2を超える)期間、その事業に従事している
なお青色事業専従者は、同時に事業者の控除対象配偶者や扶養親族になることは認められていません。
青色申告をする際の大変なところは?
青色申告は節税効果が高い方法ですが、特典をもれなく受けるためにはそれなりに労力がかかります。青色申告が大変と感じる理由を二つ見ていきましょう。
複式簿記による記帳が大変
青色申告で最大65万円の控除を受けようとすると、必ず複式簿記で記帳しなくてはなりません。複式簿記は専門知識が必要なため、未経験の人にとっては大変ハードルの高い作業といえます。
特に副業をする会社員や脱サラしたばかりの個人事業主などは、仕事のことで頭がいっぱいで、記帳作業自体が面倒に感じられるかもしれません。
記帳の労力を減らすには、青色申告用の会計ソフトを利用するのがおすすめです。とはいえソフトも有料ですから、事業を始めたばかりの人には金銭的な負担も大きいのでよく検討するようにしましょう。
事前の申請が必要
青色申告を希望する人は、『所得税の青色申告承認申請書』を事前に税務署に提出する必要があります。提出期限は、青色申告をしたい年の3月15日まで、または事業開始日から2カ月以内です。
期限を過ぎるとその年は自動的に白色申告となり、青色申告の特典を受けられません。思っていたより納税額が増えてしまい、がっかりすることもあるため注意しましょう。
また、青色申告を申請できるのは『開業届』を出した人に限られます。これから開業する人は、忘れないように両方を同時に提出するとよいでしょう。
青色申告の際に提出する書類
青色申告では、『青色申告決算書』を『確定申告書』に添えて税務署に提出します。それぞれについて、簡単に紹介します。
青色申告決算書
青色申告決算書とは、確定申告用に帳簿の内容を転記した書類のことです。4枚1セットになっていて、損益計算書や貸借対照表、売上・仕入金額の内訳や減価償却費の計算などの項目が設けられています。
青色申告決算書の作成には、複式簿記による記帳と、決算書類を作るための会計知識が必要です。記帳ができていても、集計や仕訳が大変なので、知識のない人は会計ソフトを利用することをおすすめします。
確定申告書B
確定申告書は、青色申告でも白色申告でも必ず提出する書類です。AとBの2種類があり、青色申告ではBを使用します。ただし2023年の確定申告(2022年の所得が対象)から、申告書Aは廃止されてBの様式に統一されることが決まっています。
確定申告書は、2ページ構成です。1ページ目には収入や所得金額・各種控除額の記入欄と、記入内容に基づいて税額を計算・記入する欄があります。還付金がある場合も、ここで計算されます。2ページ目は、1ページ目に記入した所得の内訳や、控除の内容を詳しく記入する場所です。
書類を郵送や窓口に持参して提出する際は、本人確認書類及び各種控除の証明書類を添付する必要があります。保険会社から送られてくる証明書も、しっかりと保管しておきましょう。なおe-Taxで送信する場合は、添付書類は不要です。