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上司の腕が胸に触れた…至近距離セクハラ訴訟で裁判所が出した結論

2023.01.17

こんにちは。

弁護士の林 孝匡です。

宇宙イチ分かりやすい解説を目指しています。

今回は裁判例の解説です。

女性職員が

上司の腕が・・・私の胸に当たってるんですけど

と、男性上司を訴えました。

そのほか

「私の手を触ってマウスを動かしてくるんですけど」
「とにかく距離が近いんですけど」

などを主張しました(ほかパワハラの主張もあり)

以下、事件を詳しく解説します。

どんな事件か

女性のXさんは、長崎県の非常勤職員(30代後半)

上司Yは課長補佐(男性・40代)

Xさんは上司Yの隣の席でした。

Xさんの訴えは、以下の4つです。

▼ Xさんの訴え ~その1~

・必要もないのに接近してくるんです
・私の手を握ってマウス操作をしてきます
・上司Yの腕が私の胸に触れるんです

これ、セクハラですよね!

▼ Xさんの訴え ~その2~

上司Yが

「俺じゃダメかな」
「俺の前ではそういうことをいってもいいけど 」
「俺の何が気に食わないの」

って言ってきたんですけど、セクハラですよね?

▼ Xさんの訴え ~その3~

上司Yの指示が理解できないからメモをとろうとしたら

「メモをとるな」って…。これパワハラじゃないですか?

▼ Xさんの訴え ~その4~

辞めたいことを上司Yに伝えたら、

「俺の何が気に食わないのか」
「逃げるのか」
「俺に対して失礼だと思わないのか」

と言われました。パワハラですよね?

入社から辞めるまでの経緯は以下の通り。

(セクパワが原因で約3ヶ月で職場に行けなくなっています)


H30
3 面接(上司Yが面接を担当)
4.1 任用

もうソッコーでトラブルが発生したようです。

5.30 H参事に対して「上司Yからのハラスメント」について相談
5.31 F総括に対して同じ相談
6.5 XさんはH参事とF総括と面談
6月上旬~6/21 有給休暇、夏季休暇を取得
6.18 Xさんは退職届を提出(「6.21で辞めます」と)
6.22 XさんはH参事とF総括と面談。退職届を撤回。
6.25 Xさんは人事課担当者と面談。
   上司Yによるハラスメントの調査を求めた
6.26~7.31 適応障害を理由として無給休暇を取得
~ 以降もずっと ~
H31.3.28 雇用期間が終了


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