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財産の3分の1を愛人に贈与するという遺言に妻と娘がブチギレて提訴、最高裁が下した判決は?

2023.01.08

こんにちは。

弁護士の林 孝匡です。

今回は裁判例のザックリ解説です。

旦那が死亡した後、キョーガクの遺言書が出現…。

愛人に」財産の3分の1を贈与する。

なにそれ!

妻と娘がブチギレて愛人を提訴。

〜 結果 〜

妻と娘が負けました。
愛人の勝利です。

裁判所は「遺言は有効」と判断しました(最高裁 S61.11.20)

私の解釈では、

× エロ遺言はアウトになる可能性たかし
○ ジェントル遺言は有効になる可能性たかし

です。

以下、詳しく解説します。

どんな事件か

死亡した男性は歴史学者。

身長183㎝。体格はガッチリ系。性格は豪快だったようです。

殺人事件みたいですが ↓ なぜか判決で触れられています。

愛人を作る人は、だいたい豪快ですよね。
#これは最新の司法統計でも明らかになっていません

▼ 愛人をめぐる経緯

さて、3人の関係はどうだったのか。

Xさんと妻・愛人との触れ合いはザッと以下のとおりです。


S22 Xさんと妻が結婚

S40ころ 別居
S41ころ Xさんと愛人が知り合う
S42ころ Xさんと愛人、交際スタート
S43ころ 妻が愛人の存在に気づく(が特に関心を示さず)
     ★ここ1つのポイントです
S44ころ Xさんと愛人が同棲

S50 Xさん死亡


妻と娘は「さて相続の手続きにとりかかりますか」と思っていたんでしょう。

その矢先、とんでもない遺言書が出現しました。

遺産は、妻・子供・愛人に3分の1づつ贈与する

Xさんは、亡くなる1年2ヶ月前に、こんな遺言書を残していたんです。

妻と娘は「寝耳に炭酸水!」状態だったと推測できます。

▼ マメ知識

コレを【遺贈】と言います。

誰かに財産を引き継がせることです

相続人以外でもOKです(たとえば孫・お世話になった長男の嫁など)

遺言によって財産の割合を決めます。

民法 第964条
遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる

この遺言書を見て、妻と娘がブチギレました。

愛人に財産を譲るなんて道徳に反してるわ!というもの。

「公序良俗に反しているから、この遺言は無効だ!」

と提訴しました。

↓ この条文に基づく提訴です

民法 第90条
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする

裁判所の判断

愛人の勝訴です!

ザックリいうと、エロ遺言ではなくジェントル遺言と認定されました。

裁判官は

「遺言は有効です」
「公序良俗に反しません」

と判断。

理由の前に、もう一度なれ初めなどを見ておきましょう。


S22 Xさんと妻が結婚

S40ころ 別居
S41ころ Xさんと愛人が知り合う
S42ころ Xさんと愛人、交際スタート
S43ころ 妻が愛人の存在に気づく(が特に関心を示さず)
S44ころ Xさんと愛人が同棲

S50 Xさん死亡


この流れを見て裁判官は、

・妻との婚姻の実態が失われた状態だった
・愛人と約6年間も半同棲の生活
・早めの時点で家族も愛人の存在を知っていた
  ナゾなんですが、Xさん・愛人・妻らで一緒に旅行に行ったこともあるらしいです
 (1審判決の認定)
  ドラマ白い巨塔ってこんな感じでしたよね。
・遺贈の目的 
  愛人の将来の生活が困らないようにするため
 (不倫関係の継続維持が目的ではなく) 
・妻と娘も3分の1取得 
  2人の生活の基盤が脅かされるものではない
  娘はすでに嫁いで高校の講師をしていた
との理由で「この遺言は公序良俗に反しない。有効ね」と判断しました。

ほかの裁判例

大昔(戦前)には、愛人への金銭の遺贈は公序良俗に反し無効とした裁判例があります(大審院 S18.3.19)亡くなるまで愛人として共同生活することを条件としていたようです。エロ遺言ケースといえます。

ほかの裁判でも有効無効どちらのケースもあります。

■ 有効
 大阪地裁 S43.8.16

■ 無効
 福岡地裁小倉支部 S56.4.23
 東京地裁 S58.7.20

さいごに

今回は愛人が勝ちましたが、愛人に財産を譲る目的が【不倫関係を維持継続させるもの】と認定されたら、愛人は負ける可能性があります(エロ遺言ケース)

天国で男性が「何でやねん!」と叫ぶことになるので、遺贈を有効にしたいなら 「私はこの女性の将来が生活が心配なのです(キリ)!」(ジェントル遺言)と認定してもらえよう・・・なんだかんだ工夫しましょうw

今回は以上です。

では、また次の記事でお会いしましょう!

取材・文/林 孝匡(弁護士)
【ムズイ法律を、おもしろく】がモットー。コンテンツ作成が専門の弁護士です。
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