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もしも年末調整の書類提出が遅れたら?何もしないとどうなる?

2022.12.11

年末調整の書類提出が遅れた場合には、どうすればいいのでしょうか?社内手続きで対応する方法と自力で対応する方法の両方について紹介します。さらに年末調整しないことによる罰則についても、会社・社員個人のそれぞれについて確認しましょう。

年末調整の書類提出が遅れた場合の社内手続き

年末調整の書類を期限までに提出できないことが確定した場合には、まずは社内の手続きで解決することを考えましょう。具体的にどのような対応が考えられるのか、また社員として知っておくべき会社の義務について紹介します。

会社にお願いして提出期限を延ばしてもらう

会社は翌年1月に控える所得税の納付・法定調書の提出に向けて、いくらかの余裕をみて、年末調整書類の社内における提出期限を設定します。そのため、会社にお願いすれば提出期限を延ばしてもらえる可能性があるでしょう。

ただし、会社は所得税の納付・法定調書の提出までに、個々の社員の年末調整を行った上で、それらのとりまとめが必要です。翌年1月に向けて会社が想定している予定を乱さないために、期限を過ぎた後は1日でも早く書類を提出しましょう。

会社は1月に納税と報告の義務がある

会社は、年末調整した翌年の1月10日までに、税務署に対して源泉所得税の納付と所得税徴収高計算書(納付書)の提出が必要です。またこれとは別に、年末調整した翌年の1月31日までに、法定調書や給与支払報告書などを税務署または従業員の居住区の市区町村に提出しなければなりません。

源泉所得税の納付と各種書類の提出は、法的に決められた期日までに行うことが必要です。こうした会社の予定を理解し、期限内に書類を提出するなど協力する姿勢が重要といえます。

年末調整書類の提出遅れを自力で解決する

年末調整書類と朱肉と電卓

(出典) photo-ac.com

年末調整書類の提出が遅れ、社内手続きで解決できなかった場合には、自分の力で解決する必要があります。二つの対処法(確定申告と還付申告)について押さえましょう。

翌年の2~3月に自分で確定申告する

年末調整は、会社員の所得税額の確定を、会社が従業員に代わって実施してくれる制度です。自営業者などは年末調整の対象とならないので、自ら確定申告によって所得税額を確定させます。

年末調整書類の提出が遅れ、社内手続きで解決できなかった場合には、会社員でも自分で確定申告を行わなければなりません。確定申告期間は、年末調整しなかった年の翌年2~3月で、税務署や確定申告に合わせて設置される会場での手続きや、郵送・インターネットでの申告が可能です。

確定申告時のふるさと納税手続きの注意点

会社員がふるさと納税を行った場合には、1年間の寄付先が5自治体以内であるなどの条件を満たせばワンストップ特例制度が使え、確定申告をすることなく税額控除が受けられます。しかし年末調整をせずに自分で確定申告する場合には、ワンストップ特例制度の対象外です。

したがって、ふるさと納税をした分の寄附金控除を受けるためには、1年間に行ったふるさと納税の金額を確定申告時に自分で計算し、必要事項を記載しなければなりません。

還付申告なら5年間申告が可能

本来納めるべき金額より多くの所得税が源泉徴収されていて、年末調整も確定申告もしなかった場合には、還付申告により納め過ぎた税金を返金してもらえます。還付申告書に必要事項を記載して、所轄の税務署に提出します。

還付申告は、該当年の翌年1月1日から5年間申告が可能です。例えば2022年に納めた所得税の還付申告は、2023年1月1日から2027年12月31日まで申告できます。

年末調整や確定申告よりも申告期間に余裕があるので、うっかり年末調整や確定申告を忘れてしまった場合でも利用が可能です。還付金が振り込まれるのは、必要書類を提出してから1カ月~1カ月半後が目安と考えましょう。

年末調整をしないと罰則はある?

印鑑を押す手元

(出典) photo-ac.com

何らかの事情により年末調整の手続きをしなかった場合、罰則はあるのでしょうか?会社と社員個人に分けて、どのような場合に罰則の対象となるのか解説します。

適切に処理しない会社には罰則の可能性あり

会社には社員1人ずつの所得税を源泉徴収し、とりまとめた所得税を社員に代わって国に納める義務があります。年末調整は、月々の賃金から源泉徴収した所得税額と本来の所得税額との差額を精算するために行う業務です。

年末調整を適切に行わないと、会社には罰金などの罰則が科されます。ただし、会社からの催促を無視して社員が年末調整に必要な各申告書を提出しない場合には、その社員について会社が年末調整を行う義務はありません。

個人には無申告加算税・延滞税の可能性が

本来納めるべき所得税額より多い金額を源泉徴収されていた場合には、年末調整に必要な申告書などを提出せず、確定申告も行わなくても、社員個人に対する罰則はありません。ただし、何もしなければ本来の金額以上に納付した所得税は戻ってきません。

反対に、源泉徴収により納付した所得税に追加してさらに納付が必要な場合、年末調整も確定申告も行わないと、所得税法違反となり無申告加算税や延滞税が課されてしまいます。

構成/編集部

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