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年末調整の対象期間はいつからいつまで?提出期間と精算のタイミング、退職・転職した場合の対処法

2022.12.13

毎年行う年末調整は、いつからいつまでの給与が申告対象となるのでしょうか?年末調整の書類をいつ提出し、所得税の還付・追加徴収がいつ行われるかも紹介します。さらに、会社が行う年末調整業務についても確認しましょう。

年末調整の対象期間はいつからいつまで?

年末調整は1年ごとの給与を区切りとします。具体的にいつからいつまでの1年間が、年末調整の対象となるのでしょうか?

その年の1~12月に支給される給与が対象

年末調整は、その年の1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与が対象です。12月分の給与を翌年の1月に受け取る場合には、12月分はその年の年末調整の対象からは外れます。

例えば毎月10日に先月分の給与を受け取る給与体系だった場合には、その年の1月10日から12月10日に受け取った給与が年末調整の対象です。このように、年末調整を行う年の1~12月に支給される給与が対象と考えましょう。

年末調整書類の提出期間と精算のタイミング

12月の卓上カレンダー

(出典) photo-ac.com

年末調整書類を提出する期間や注意点について把握しましょう。年末調整を行った結果、還付または追加徴収が発生した場合に、いつ精算されるのかについても解説します。

11~12月を提出期限とするのが一般的

年末調整に関係する書類の提出期間に、全国共通の決まりはありません。社員は会社が定める提出期限までに、年末調整の関連書類を提出する必要があります。多くの会社では、11月または12月に提出期間を設定するのが一般的です。

申告書によっては、申告書と一緒に控除証明書の提出が必要となります。各控除証明書は10月ごろに送られてくるので、提出するまで失くさないよう保管しましょう。

年末年始に家族構成が変化した場合は要注意

結婚・離婚や子どもの誕生などにより家族構成に変更があった場合には、各控除の対象となったり、反対に対象でなくなったりする可能性があります。そのため、家族構成に変化があった際には、年末調整書類の提出後であっても、会社の担当者に相談が必要です。

例えば、結婚して配偶者の収入が一定金額以下であれば、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」の対象となる可能性があります。また、離婚してひとり親となった場合には、「ひとり親控除」が適応される可能性があるでしょう。

還付・追加徴収は12〜1月の給与で精算

年末調整の結果、本来納めるべき金額以上の所得税を源泉徴収されていた場合には、差額を戻してもらえます(還付)。

控除対象となる生命保険料や地震保険料などは、源泉徴収時には考慮されないため、これらの支出があると年末調整によって還付されるケースが多いでしょう。反対に、源泉徴収額以上に所得税の納付が必要な場合には追加徴収されます。

年末調整の結果、還付または追加徴収が生じた場合には、12月または1月の給与で精算される場合が多いと考えましょう。

退職・転職した場合の年末調整はどうなる?

確定申告書類に書きこむ

(出典) photo-ac.com

1年の途中で転職した場合や退職した場合は、年末調整の手続きはどうなるのでしょうか?転職した場合と退職して再就職しなかった場合に分けて、必要な手続きを解説します。

転職の場合は新しい会社で手続き

1年の途中で転職した場合は、新しい会社で年末調整の手続きを行います。転職しても、年末調整の各種申告書や添付する控除証明書の内容に変更はありません。

ただし、年末調整による所得税額の計算は、前の会社で得た収入と新しい会社で得た収入の両方を合算して行います。その際には、前の会社での収入額を証明する「源泉徴収票」が必要です。前の会社を退職するときに忘れず受け取り、新しい会社での年末調整時に提出しましょう。

退職後に就職しなかったら確定申告が必要

年末調整は、会社が自社に所属する社員を対象として行う業務です。1年の途中で退職し再就職しなかった人は、以前の勤務先で年末調整の手続きはできません。したがって、退職した会社から発行された「源泉徴収票」などをもとに、翌年に納税者自身が個人で確定申告する必要があります。

確定申告期間は基本的に2月16日~3月15日に設定されます。記入した申告書を税務署に提出するほかに、e-Taxを利用してインターネット上での申告も可能です。

会社が行う年末調整業務

印鑑と年末調整書類

(出典) photo-ac.com

各社員が年末調整に必要な書類を提出した後、会社はどのような業務を行うのでしょうか?年末調整書類の提出から翌年1月末までに会社が行う業務を解説します。

書類に基づき翌年1月に所得税を納付

会社は、社員から提出された年末調整書類をもとに最終的な控除額を算出し、各社員の所得税を確定させます。一般的には12月中に所得税を確定させ、12月または翌年1月の給与で還付・追加徴収の手続きを行います。

会社は翌年1月10日までに、社員から源泉徴収した所得税を所轄の税務署に納付しなければなりません。さらに、各自治体が住民税を算出するための書類として、「給与支払報告書」を翌年1月31日までに所轄の自治体へ提出します。

構成/編集部

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