掛け持ちでバイトをしている場合、所得税はどのように支払えばよいのでしょうか?所得税の基本や年末調整で気を付けたいポイントを確認し、税金にまつわるトラブルを防ぎましょう。掛け持ちバイトに役立つ、社会保険や就職後の注意点にも触れます。
まずは所得税の基本をチェック
所得税を払う義務は認識していても、仕組みを詳しく知らない人は多いのではないでしょうか?まずは、所得税の考え方や支払い方法などの基本を確認しましょう。
年間収入が103万円を超えると所得税が発生
所得税は、収入の全てに課されるわけではありません。所得税には48万円の基礎控除が設けられており、『年間の所得が48万円』までは所得税を課されない仕組みです。
さらに給与収入を得ている人には、最低55万円の『給与所得控除※』も設けられています。給与所得者の場合、1年に得た収入が『48万円+55万円=103万円』までであれば、所得税がかからない計算です。
控除の種類 | 対象者 | 控除額 |
基礎控除 | 全ての納税者 | 合計所得金額に応じて0~48万円まで4段階(2019年分以降) |
給与所得控除 | 給与収入を得ている人 | 給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払い金額)に応じて55~195万円(2020年分以降) |
給与や副業その他を合わせた年間収入が103万円を超えると、所得税の納税義務が発生することになります。
ただ、課税所得に対してさらに個人の状況を考慮するための『所得控除』も差し引かれるため、実際は103万円を超えても払う所得税がゼロになるケースがあることに注意しましょう。
支払う所得税を考えるときは、個人の状況に関係なく適用される基礎控除と給与所得控除と合わせて、扶養控除や社会保険料控除・生命保険料控除など、自分に適用される所得控除の種類も把握しておく必要があります。
※給与所得控除:自営業でいうところの経費に当たる控除
所得税は給与から源泉徴収で前払い
会社員・フリーターなど、勤務先から雇われている人は『源泉徴収』として毎月の給与から所得税が天引きされます。毎月の給与から差し引かれた所得税は、雇用主が税務署に納付する仕組みです。
年間の収入が103万円以下であれば所得税の支払いは発生しないため、1カ月当たりの給与額が8万8,000円を超えなければ源泉徴収されません。交通費を除いて日給9,300円未満の日雇いバイトも、源泉徴収の対象外です。
なお、徴収対象から外れるのは、事前に『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を出している人のみである点に注意しましょう。提出先は、もっとも多く給与をもらっている勤務先です。国内で給与収入を得ている人は扶養親族の有無を問わず、原則提出が必要となっています。
参考:事業主がしなければならない源泉徴収|国税庁
[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁
過不足は年末調整で返還・徴収
所得税額を計算するベースとなる年間所得は、1年間の最終日である『12月31日』に確定します。毎月の給与から天引きされているのは、あくまでも目安の所得税額です。
年末に1年間の所得が分かったタイミングで会社が『年末調整』を行い、実際の所得税額と天引きした所得税額を照らし合わせます。
実際の所得税額よりも払いすぎていた場合は還付金され、足りない場合は追加で徴収される仕組みです。還付金や追加徴収は一般的に、12月分か翌年1月分の給与で行われます。
バイト先が複数ある場合の所得税の支払い方法は?
バイトを掛け持ちしている場合、それぞれのバイト先で年末調整を受けられるのでしょうか?複数のバイト先がある人は、所得税の支払いに注意が必要です。
収入額が高い1社で年末調整をしてもらう
掛け持ちバイトをしている場合は、『収入額が高い1社』で年末調整をしてもらいましょう。年末調整ができるのは勤務先のうちの1社のみです。全てのバイト先に年末調整の必要書類を提出しないように気を付けましょう。
バイト先から年末調整の書類を渡されないようなら、受け取った給与明細をチェックして、年末調整の対象になっているか確認します。
注意したいのは、『掛け持ちバイトの合計収入が年間103万円を上回っているものの、全てのバイト先でそれぞれ給与額が月8万8,000円を超えていない』ケースです。
いずれのバイト先でも源泉徴収は行われず年末調整も受けられないため、期間中に自身で申告しなければなりません。
年末調整されない収入は自分で確定申告
年末調整を受けていない分の所得税に関しては、『確定申告』をする必要があります。確定申告の期間は、一般的に『翌年の2月16日から3月15日まで』です。申告・納税先は『住所地を管轄している税務署』となっています。
確定申告では『前年の1月1日から12月31日』までの所得・控除などを計算し、課税対象になる所得額を申告・納税します。年末調整をしていない勤務先から渡された源泉徴収票がある場合には、記載されている源泉徴収額を確定申告書に記入しましょう。
なお、確定申告の期限である3月15日までに所得税の申告・納付をしないと、ペナルティとして15~20%の『無申告加算税』や期限を過ぎた日数に応じて『延滞税』が課せられる場合があります。
掛け持ちバイトに関する注意点
掛け持ちでバイトをする際には、所得税以外にも気を付けたいポイントがあります。余計な苦労をしないためにも、社会保険や就職後の年末調整などの注意点をチェックしておきましょう。
年収が130万円を超えるなら社会保険に加入
掛け持ちしているバイトの年間収入が合計で130万円を超えると、家族の扶養から外れて自分で年金・健康保険に加入する必要があります。国民年金・国民健康保険に入ると、保険料は全額自己負担です。
しかし、バイト先の社会保険に加入すると、健康保険・厚生年金保険料の半額以上を雇用主に負担してもらうことが可能です。
2022年10月からは健康保険・厚生年金保険の適用対象が拡大され、以下の要件を満たしたバイト・パートの人も社会保険に加入できるようになります。
- 週の労働時間が20時間以上
- 雇用期間が1年以上見込まれる
- 賃金が月額8万8,000円以上
- 学生ではない
条件を満たす人はバイト先の社会保険に入って、経済的な負担を減らしましょう。なお、年末調整と同じく複数のバイト先で社会保険に加入することはできない決まりです。
参考:パート・アルバイトのみなさまへ|厚生労働省
雇用保険料率について |厚生労働省
令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構
就職する前のバイトは年末調整で報告
1年の途中でフリーターから正社員になったり、学生から新社会人になったりした場合は、新たに入った会社で年末調整を受ける際に、入社前のバイト代も忘れずに報告しましょう。
年末調整の対象になるのは、その年の1月1日から12月31日までの所得です。4月に正社員として就職して1~3月にバイト収入がある場合は、金額にかかわらずバイト時代の源泉徴収票を年末調整で提出する必要があります。
源泉徴収票は原則として『バイトを辞めた日から1カ月以内』に、バイト先から手渡しや郵送などで渡されます。源泉徴収票は再発行が可能な書類であるため、万が一紛失してしまったときはバイト先に事情を説明して再発行をお願いしましょう。
もし再発行に応じてもらえなければ、国税庁のホームページで入手できる『源泉徴収票不交付の届出書』を税務署に提出するのも一つの方法です。届出書を提出すると、国税庁からバイト先に再発行をするように指導が入ります。
構成/編集部