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購入したブランド品を転売したりリメイクして販売するのは違法?

2022.08.18

自分で購入したブランド品を、ECサイトやオークションサイトなどで転売したり、アレンジを加えてリメイク販売したりするケースが散見されます。

真正品の転売であれば基本的には問題ありませんが、模造品やリメイク品の販売は、商標権や意匠権の侵害に当たる可能性がある点に注意が必要です。

今回はブランド品の転売やリメイク販売について、商標権や意匠権に関する問題点をまとめました。

1. ブランド品の転売等について問題になり得る知的財産権

購入したブランド品を転売したり、リメイクして販売したりする行為について問題となり得るのは、「商標権」と「意匠権」という2つの知的財産権です。

1-1. 商標権

商標権は、商品等に付される名称やマークなどを保護する権利です。

商標権者以外の者は、意匠権者の許諾を得なければ、商標登録時に指定された種類の商品・サービス、もしくはそれに類似した商品・サービスについて、登録商標と同一または類似の商標を用いてはいけません。

商標には以下の3つの機能があり、これらの機能を保護するために、登録によって商標権が認められます。

①出所表示機能
商品等の提供元事業者を表示する機能です。

②品質保証機能
同一の商標が付された商品等には、同一の品質が保証されることを示す機能です。

③広告宣伝機能
消費者に認識されるシンボルとして、商品等を広告・宣伝する機能です。

1-2. 意匠権

意匠権は、物の形状・模様・色彩などのデザインを保護する権利です。

意匠権者以外の者は、意匠権者の許諾を得なければ、登録意匠と同一または類似のデザインを用いた物につき、業として製造・譲渡・輸出・輸入などをしてはいけません。

市場競争力のある魅力的なデザインについて、一定期間模倣を禁止して経済的利益を保護することで、デザインの創作を奨励するため、登録により意匠権が認められます。

2. 購入したブランド品の転売はOK? 違法?

ブランド名などが商標登録されている場合や、ブランド品のデザインが意匠登録されている場合には、購入したブランド品の転売行為が商標権や意匠権の侵害に当たることがあります。

登録商標であるブランド名を付した販売は商標権、登録意匠であるデザインを使用した商品の販売は意匠権によって保護され得るからです。

ブランド品を転売する場合には、商標権・意匠権の侵害に該当しないことを、必ず事前に確認しなければなりません。

2-1. 真正品の転売は商標権侵害に該当しない|ただし意匠権侵害には要注意

商標権者やその許諾を受けた事業者が提供している真正品であれば、転売しても商標権侵害には該当しません。

適法に製造・販売された真正品の転売は、商標の出所表示機能や品質保証機能を害することがないからです(最高裁平成15年2月27日判決参照)。

これに対して、登録意匠を使用しているブランド品を業として転売する行為は、真正品であっても意匠権侵害に該当します。

単発の転売であれば問題ありませんが、何度も繰り返し転売するようなケースでは、意匠権侵害の責任を問われることがありますので、事前に意匠登録の有無をご確認ください。

2-2. 模造品の転売は商標権・意匠権の侵害に当たり得る

ブランド品の模造品につき、登録商標であるブランド名を付して真正品であるかのように転売する行為は、商標権侵害に該当します。このような模造品の転売行為は、商標の出所表示機能や品質保証機能を害するからです。

また、真正品のデザインが意匠登録されている場合、真正品と似たようなデザインを用いた模造品を転売する行為は意匠権侵害に当たります。

3. 購入したブランド品をリメイクして販売するのはOK? 違法?

ブランド品は、デザインの高級感などからリメイク素材としても人気があります。

しかし、自分で使うだけならよいですが、ブランド品をリメイク販売した場合、商標権や意匠権の侵害に当たる可能性がある点に注意が必要です。

ブランド名が商標登録されている場合、リメイク品にブランド名を付して販売すれば商標権侵害に該当します。模造品を販売する場合と同様に、商標の出所表示機能や品質保証機能を害するからです。

また、ブランド品のデザインが意匠登録されている場合、ブランド名を付すかどうかにかかわらず、リメイク販売を業として行えば意匠権侵害に当たります。

ブランド品のリメイク販売を行う際には、商標権・意匠権の侵害に十分ご注意ください。

4. 商標登録・意匠登録がなくても、不正競争防止法違反に要注意

転売・リメイク販売を計画しているブランド品について、商標登録・意匠登録が行われていなくても、以下の行為は不正競争防止法違反に該当するので注意が必要です。

①消費者に広く認識されているブランド名と、同一または類似の名称を付した模造品やリメイク品を転売する行為

②ブランド品のデザインを模倣した模造品を転売し、またはリメイク品を販売する行為

商標登録・意匠登録の有無にかかわらず、「本物と紛らわしい商品」の転売等はNGであると理解しておきましょう。

取材・文/阿部由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
https://abeyura.com/
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