将来、自分がもらえる年金はいくらなのか疑問に思う人は多いでしょう。公的年金・私的年金それぞれの種類や、加入している年金を確認する方法を紹介します。自分が受け取れる年金の種類とその特徴を知り、老後の資金計画に生かしましょう。
年金には「公的年金」と「私的年金」がある
多くの人が老後に受け取る年金には、『公的年金』と『私的年金』があります。まずは、それぞれの特徴を確認しておきましょう。
公的年金は国の制度
『公的年金』は、自分や家族の加齢・障害・死亡など、生きていく上で起こりうるリスクに備える制度です。基本的には日本国内に住む20歳以上60歳未満の『現役世代』と呼ばれる人全員に、公的年金に加入する義務があります。
公的年金の特徴は、『賦課(ふか)方式』に基づいて運営されていることです。賦課方式とは、現役世代が支払った保険料や年金積立金・税金などを、高齢者や年金が必要な人などの年金給付に充てて世代と世代が支え合う考え方を指しています。
現役世代のうちに働いて保険料を納めて高齢者を支えた分、老後には次の世代から支えてもらうというわけです。
参考:教えて!公的年金制度 公的年金制度はどのような仕組みなの?|厚生労働省
私的年金は企業や法人が運営
国ではなく企業や法人が運営する『私的年金』もあります。私的年金の主な役割は、公的年金の上乗せの給付を保障する制度です。
2022年現在の日本では、少子高齢化が大きな問題とされています。働く世代の比率が下がり、年金を受給する高齢者の比率が上がっているのです。社会保障の財源が足りなくなっており、2021年度、2022年度と2年連続で支給額が0.4%引き下げられました。
公的年金の支給額が減らされている現状を踏まえ、より豊かな老後の生活を送るために、公的年金とは別に私的年金を活用している企業や個人は少なくありません。
「公的年金」の特徴
公的年金はさらに、『国民年金』と『厚生年金』の二つに分類されます。国民年金と厚生年金の加入者の特徴や受け取る際の注意点など、公的年金の特徴を解説します。
「国民年金」と「厚生年金」の2階建て
公的年金の特徴を理解するには、2階建ての家を想像すると分かりやすいでしょう。1階部分が『国民年金』、2階部分に『厚生年金』があるイメージです。
1階部分の『国民年金』は原則、日本国民の全員が一定の年齢や条件を満たすと受給できます。国民年金の加入者には、以下のような区分が設けられています。
第1号被保険者 | 自営業や農業など |
第2号被保険者 | 会社員や公務員など |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者や子など |
会社員や公務員などの第2号被保険者は、国民年金とは別に厚生年金や共済組合への加入が必要です。第2号被保険者は現役時代に多く保険料を負担しているため、2階部分の厚生年金も受け取れます。
受給には手続きが必要
公的年金を受給するためには、『決定請求』という手続きをする必要があります。『年金請求書』を使って行う決定請求の流れは、以下の通りです。
時期 | 内容 |
満65歳になる3カ月前 | 年金事務所から『年金請求書』が届く |
満65歳以降 |
|
年金の受給が開始されるのは、原則『満65歳から』と決められています。このとき、満65歳は『65歳の誕生日』とされることに注意しましょう。
また、満65歳になってからも手続きをしないで5年が経過すると、時効により5年を過ぎた分の年金を受け取れなくなる場合があります。
支給される公的年金は大きく分けて3種類
条件を満たした国民が受給できる公的年金の種類は、大きく分けて3種類です。さらに国民年金と厚生年金にはそれぞれに3種類の年金があるため、会社員や公務員などの第2号被保険者が対象となる年金は全部で6種類あります。
原則65歳から受給できる「老齢年金」
『老齢年金』は、公的年金に加入していた人の老後を保障するために給付されるものです。原則として満65歳になると支給が始まり、生涯にわたって受け取れます。
老齢年金を受け取るには、保険料の納付が済んでいる期間が10年以上必要です。なお、経済的な事情で納付が免除された期間や、第2号被保険者が厚生年金・共済組合などに加入していた期間も、納付済みの期間に合算できます。
老齢年金には、『老齢基礎年金』と『老齢厚生年金』があります。会社員や公務員などの第2号被保険者は老齢基礎年金と老齢厚生年金を、それ以外の人は老齢基礎年金だけを受け取れる仕組みです。
「障害年金」は条件を満たした現役世代も対象
病気やけがなどにより、生活や仕事が制限されるようになった場合に受給できる『障害基礎年金』は、現役世代も対象に含まれます。国民年金の加入者はもちろん、以下の条件を満たせば20歳未満・60歳以上65歳未満の人も障害基礎年金の受給対象です。
- 初診日のある病気やケガ
- 障害の状態にある(障害等級表1・2級)
『初診日』は障害・傷病の診断が下りた日ではなく、初めて医療機関にかかった日です。障害の状態にあるかどうかは『国民年金法』で定められた障害等級表から判断されます。
20歳未満の人以外は、初診日の前日時点で次のいずれかを満たす必要があるので注意しましょう。
- 初心月の前々月までの国民年金の加入期間のうち、2/3以上の期間の保険料が納付済か免除されている
- 65歳未満で、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がない
例えば初診日が2022年3月10日だと、2021年1月から2022年1月までに保険料の未納がなければ障害年金の受給が可能です。
なお、厚生年金の加入者が障害基礎年金の1級か2級に該当する状態になったら、障害基礎年金に上乗せして『障害厚生年金』が支給されます。2級までに該当しない場合でも3級や『障害手当金』もあり、障害基礎年金しか受け取れない場合に比べて受給のハードルが下がる仕組みです。
参考:障害年金|日本年金機構
死亡した加入者の遺族が対象の「遺族年金」
国民年金や厚生年金の加入者が亡くなった場合、その人に養われていた遺族が受け取れるのが『遺族年金』です。
遺族年金にも『遺族基礎年金』と『遺族厚生年金』があり、第2号被保険者の遺族は、基本的に遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受け取れます。
遺族基礎年金と遺族厚生年金の大きな違いは、受給対象となる遺族の範囲です。遺族基礎年金の遺族が『子のある配偶者』か『子』に限られているのに対し、遺族厚生年金では子のない配偶者・父母・祖父母・孫なども遺族に含まれます。
遺族厚生年金の受給対象となる遺族には、以下のように優先順位が設けられています。
順位 | 加入者との続柄 |
1 |
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2 |
|
3 | 55歳以上の父母 |
4 | 孫 |
5 | 55歳以上の祖父母 |
ただし、遺族年金を受け取れる子や孫には、三つの条件があることに注意しましょう。
- 加入者が死亡した時点で、18歳になった年度を超えていない
- 20歳未満で障害年金の障害等級1~2級の状態にある
- 未婚
例えば、加入者が死亡した時点で17歳だった子は、18歳になって最初に迎える3月31日までは遺族年金の受給が可能です。また、死亡したときに配偶者が妊娠中だった場合、おなかにいた胎児は生まれた後から遺族年金の受給対象に含まれます。