近隣の家で火事が発生すると、炎が自宅にまで及んで、延焼・悪臭・すすなどの被害が生じる可能性があります。
このような近隣における失火の場合、失火者に対して損害賠償を請求できそうに思えます。しかし日本の法律では、「失火責任法」によって損害賠償請求が認められないことが多いので要注意です。
今回は、失火の被害を受けた場合に、損害賠償を請求できるのかどうかについてまとめました。
1. 隣人による失火は損害賠償請求の対象になる?ならない?
失火による被害につき、失火者に損害賠償を請求できるかどうかは、民法・失火責任法のルールに従って判断されます。
1-1. 不法行為に基づく損害賠償の原則ルール
失火の場合、火の管理ミスなど、失火者に何らかの注意義務違反(=過失)があるケースが大半でしょう。
過失によって他人に損害を与えた場合、民法上の「不法行為」が成立し、被害者に生じた損害を賠償する義務を負うのが原則です。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(民法709条)
1-2. 失火責任法に基づく損害賠償の特別ルール
ただし失火の場合については、「失火ノ責任ニ関スル法律」(失火責任法)において、以下の特別ルールが定められています。
民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス
(失火ノ責任ニ関スル法律)
上記の失火責任法が定めているのは、以下の2つのルールです。
①失火の場合、失火者は損害賠償責任を負わない
②ただし、失火者に「重大なる過失」がある場合には、失火者は損害賠償責任を負う
日本では、国土の狭さなどが原因で、伝統的に木造住宅が隣接して建築されるケースが多いです。そのため、失火による延焼等が発生すると、被害がきわめて広範・多額に及ぶ可能性があります。
民法の不法行為のルールによれば、失火と相当因果関係を有する損害全額が賠償の対象となるのが原則です。しかし、少々の不注意があったに過ぎない失火者に、延焼等の被害をすべて賠償させるのは酷な部分があります。
そこで失火責任法では、「重大なる過失」がある場合を除いて損害賠償を免責し、失火者の保護を図っているのです。
2. 失火に関する「重大なる過失」が認められる場合とは?
延焼・悪臭・すすなどの被害につき、損害賠償を請求できるかどうかは、失火者に「重大なる過失」があるかどうかによって決まります。
それでは、失火者の「重大なる過失」は、どのような場合に認められるのでしょうか?
2-1. 「重大なる過失」(重過失)とは
失火に関する「重大なる過失」(重過失)とは、わずかな注意を払っていれば、火災の発生を予測して回避できたにもかかわらず、著しく注意を欠いたことによって火災を発生させたことを意味します。
これに対して、重過失に至らない程度の過失(注意義務違反)は「軽過失」と呼ばれています。
失火に関する軽過失とは、通常の注意を払っていれば、火災の発生を予測して回避できたにもかかわらず、その注意を欠いたことによって火災を発生させたことです。
つまり、失火の損害賠償責任の有無は、失火者の注意義務違反が重過失の程度に至っているか、それとも軽過失の程度に留まるかによって結論が異なります。
2-2. 「重大なる過失」が認められる場合の例
失火について「重大なる過失」が認められるかどうかは、失火者の能力・生活状況、失火者の住居の状態、近隣住居の密集状況などを考慮して、個別に判断されます。
そのため、「重大なる過失」に関する一律的な判断基準は存在しません。ただし、過去の裁判例の中には、以下の場合に失火者の「重大なる過失」を認定したものがあります。
・石油ストーブの火をつけた状態で、カートリッジタンクに給油した。その際、タンクの蓋をきちんと閉めずに収納しようとしたところ、石油が漏れて着火し、失火に至った。
・タバコを吸っている状態で寝てしまい、失火に至った。
・てんぷら油を加熱中に台所を離れたところ、過熱により失火に至った。
各裁判例の間では、失火者が「当然取るべき行動」を想定したうえで、実際に失火者が取った行動とのギャップを検討している点が共通しています。
たとえば石油ストーブの失火事例では、火をつけた状態で給油を行うこと自体がきわめて危険で、石油ストーブの使用者として避けるべき行動と言えます。
さらに、カートリッジタンクから石油が漏れないように、タンクの蓋を確実に閉めることも、安全管理上取るべき当然の行動と言うべきでしょう。
この事例では、失火者が上記の「当然取るべき行動」を二重に怠った結果として失火に至った点が重視され、「重大なる過失」が認められたものと考えられます。
3. 近隣火災に対しては自衛が大切|火災保険への加入を
実際には、失火者の「重大なる過失」が認められるケースは例外であり、ほとんどの場合、失火による損害の賠償は請求できないと考えておくべきです。
失火による被害は防ぎようがない部分がありますので、火災保険に加入しておくなどの自衛に努めることをお勧めいたします。
取材・文/阿部由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
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