本当に受給できる?支給要件照会票で確認
「条件を満たしているけれど、本当に教育訓練給付金を受け取れるのだろうか……」と心配な人もいるのではないでしょうか?確実に支給できるのかを知りたい場合には、『支給要件照会票』の利用がおすすめです。
受給の可否と対象の講座を照会できる
支給要件照会票を使うと、教育訓練給付金の受給資格や興味がある講座が教育訓練の対象になっているかをチェックできます。
支給要件照会票を提出できるのは、『居住地を管轄しているハローワーク』です。ハローワークに出向く時間がない場合には、電子申請で照会することも可能です。
なお、電話での申請は受け付けていないため注意しましょう。利用は任意で、支給要件照会をしなくても条件を満たしていれば教育訓練給付金を受給できます。
教育訓練給付金支給要件回答書で結果を通知
教育訓練給付金の支給要件照会票を添えて申請すると、審査がスタートします。審査されるのは、『受給資格の有無』や『受講を希望する講座が対象講座に該当するか』などです。
審査が完了すると、『教育訓練給付金支給要件回答書』で結果が通知されます。支給要件照会票はあくまでも、受給条件を確認するものです。教育訓練給付金を受給するためには、別途支給の申請を行う必要があることを覚えておきましょう。
教育訓練給付金を申請する際の注意点
教育訓練の申請方法は種類ごとに違うため、注意が必要です。教育訓練給付金を申請する前に、チェックしておきたい注意点を紹介します。
期限は受講終了の翌日から1カ月以内
教育訓練給付金の申請期限は、『講座の受講終了日の翌日から1カ月以内』です。病気やケガ、1カ月よりも長い期間の海外出張などのやむを得ない理由がある場合を除き、郵送や代理人による申請は認められていません。
受給資格の有無を確認する支給要件照会票とは違い、居住地を管轄するハローワークに受給を希望する本人が出向く必要があります。
教育訓練の種類を問わず、受講が終了したら速やかに給付金の申請をするようにしましょう。
一般教育訓練以外は受講前に手続きが必要
一般教育訓練の場合は、受講後1カ月以内に給付金の申請をすると所定の金額が支給されます。しかし、特定一般教育訓練と専門実践教育訓練を受講する際には、『受講前』と『受講後』のタイミングで手続きをしなければなりません。
事前の手続きは、『講座の受講がスタートする1カ月前まで』に行う必要があります。手続きの流れは、以下の三つです。
- キャリアコンサルティングを受ける
- ジョブ・カードをもらう
- 指定された書類を提出する
受講する教育訓練に対応しているキャリアコンサルタントから、キャリアコンサルティングを受けなくてはなりません。就業の目標やスキルアップについての情報が書かれた『ジョブ・カード』は、キャリアコンサルティングの際に活用後、交付されるものです。
交付されたジョブ・カードと、以下の書類をハローワークに提出することで受講前の手続きが完了します。
- 教育訓練給付金及び、教育訓練支援給付金受給資格確認票
- 本人・住居所確認書類
- 個人番号(マイナンバー)確認書類
- 写真2枚(例外あり)
- 振込を希望する金融機関の通帳かキャッシュカード
なお、過去に専門実践教育訓練給付や特定一般教育訓練給付をもらったことがある場合には、『専門実践教育訓練給付及び、特定一般教育訓練給付再受給時報告』の提出が必要です。
構成/編集部