「もっと待遇の良い会社に転職したい」「昇進のためにスキルアップを目指している」という人におすすめなのが、教育訓練給付制度です。教育訓練給付金がもらえる資格の種類や受け取るための条件、注意点を知り、制度をスキルアップに生かしましょう。
教育訓練給付金の目的は?
教育訓練給付金は、厚生労働省が実施する『教育訓練給付制度』に基づいて支給されるお金です。では、教育訓練給付制度は一体どのような目的があってスタートしたのでしょうか?まずは教育訓練制度の目的と給付金が受けられる教育訓練の種類を解説します。
スキルアップと安定した雇用を支援
教育訓練給付制度がスタートした大きな目的は、『働く人々の安定した雇用や就職の促進を支援すること』です。
資格の取得は、特定の分野に対し専門的な知識を持っていることの証明です。就職して同じ会社で働き続けたり、より条件の良い仕事や会社に転職したりするためには、スキルアップが欠かせないでしょう。
しかし、専門的な資格ほど難易度は高く、専門学校や通信教育で講座を受けるにも高額な費用がかかります。そこで、雇用保険から資格取得にかかった費用の一部を教育訓練給付金として補助しているのです。
教育訓練給付金の種類は三つ
教育訓練給付金が受け取れる教育訓練は、大きく三つに分けられます。次は教育訓練の種類ごとの特徴や給付率、上限額などをチェックしましょう。
参考:教育訓練給付制度の対象となる講座の受講を希望される方|厚生労働省
「一般教育訓練給付金」は最大10万円
一般教育訓練には、基本的に事務や情報関係、土木、施工などの分野に必要な資格が該当します。
一般教育訓練に該当する講座を受講した場合、条件を満たすと資格スクールや大学などに支払った教育訓練経費の『20%(10万円)まで』を『一般教育訓練給付金』として受け取ることが可能です。
20%の額が12万円になる60万円の講座を受講したとしても、払い戻されるのは10万円です。また、教育訓練経費には講座の費用以外に、入学料や受講料、学習に必須なテキスト代なども含まれます。
また、受講開始日1年以内にキャリアコンサルティングを受けた場合には、『2万円まで』が教育訓練経費として認められます。
年間20万円まで!「特定一般教育訓練給付金」
『特定一般教育訓練給付金』の支給対象になる特定一般教育訓練には、士業や介護、輸送関係など、スピーディーな再就職が期待できる資格が多い傾向があります。
一般教育訓練よりも専門性が高いため、取得にはさらに高額な費用が必要です。対象の資格に対しては、取得にかかった教育訓練経費のうち『40%(20万円)まで』が補助されます。
「専門実践教育訓練給付金」は受講中にも支給
特定教育一般訓練よりも、さらに難易度が高い資格が含まれているのが専門実践教育訓練です。看護師や美容師、理学療法士など、取得のために長期間の通学や学習が必要な資格が該当します。
受給期間と受講状況に応じて、最大2回『専門実践教育訓練給付金』を受けられます。
<受講期間に対しての給付額上限>
受講期間 | 受講中 | 受講後 |
1年 | 40万円 | 56万円 |
2年 | 80万円 | 112万円 |
3年 | 120万円 | 168万円 |
2025年3月末までは「教育訓練支援給付金」も
25年3月31日までは、失業中に専門実践教育訓練を受講すると専門実践教育訓練給付金にプラスして『教育訓練支援給付金』が支給されるケースもあります。
教育訓練支援給付金の対象になるのは、『受講開始時の年齢が45歳未満で失業状態にある人』です。対象者が初めて専門実践教育訓練(通信制や夜間制以外)を受講した場合、給付されます。
支給される額は、『直近1年間の標準報酬日額の80%(17年12月31日以前に受講を開始した場合は50%)』です。2カ月ごとにハローワークで失業の日数を認定し、認定日数分が支給されることも覚えておきましょう。
参考:ハローワークインターネットサービス – 教育訓練給付制度
種類別!受給の条件と対象の講座
資格を取得するための講座であっても、全てが教育訓練給付金の対象になるわけではありません。教育訓練の種類ごとの受給条件と対象の講座を確認しておきましょう。
受給に必要な条件は?
教育訓練給付制度は、労働者を支援する雇用保険の制度です。以下の条件を満たせば、パートやアルバイト、派遣の人も利用できます。
<今までに教育訓練を受けたことのない人>
- 受講開始日の雇用保険の加入状況:被保険者(在職者)または1年以内に被保険者だった(離職済・例外あり)
- 雇用保険の加入期間:一般・特定一般教育訓練給付金→1年以上、専門実践教育訓練給付金2年以上
加入期間の対象となるのは、『同じ事業主に雇われていた期間』と『今回の被保険者資格を取得する前年1年間に他事業者から雇用されていた期間』の合計です。
以前に教育訓練給付を受けたことのある人は、『前回の受講開始日以降に3年以上雇用保険に加入』していなければなりません。
また、14年10月1日以降に教育訓練給付を受けた場合には、前回の支給日から3年以上経過してからしか給付が受けられないため注意しましょう。
対象になる講座の一例
教育訓練給付金の支給対象になるのは、厚生労働大臣の指定を受けた約1万4000の講座です。下の表は、教育訓練給付金の種類別にピックアップしたものです。
一般教育訓練 |
【事務関係】
【情報関係】
【専門的サービス】
【技術・農業関係】
【大学や専門学校など】
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特定一般教育訓練 |
【輸送・機械運転系】
【専門的サービス】
【医療や社会福祉系】
【営業・販売系】
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専門実践教育訓練 |
【医療や社会福祉系】
【営業・販売系】
【専門的サービス】
【大学や専門学校など】
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オンラインで受講できる講座はもちろん、夜間や土日に受けられる講座もあるため、仕事やプライベートに合わせて学習ができます。
「資格の取得に興味があるけれど、受けたい講座が決まっていない」という人は、キーワードや分野、資格名から教育訓練給付金の対象になっている講座を探せる『検索システム』を使うと良いでしょう。