これは意外?違反行為はほかにも
一般的に「認められている」と思っている人が多い行為の中には、禁止されているものもあります。知らない人が多い意外な違反行為を見ていきましょう。
年賀状を含めたあいさつ状を送る
個人的にも仕事関係でも送る機会のある『あいさつ状』ですが、政治家が選挙区内の有権者に出すのは禁じられています。『年賀状』をはじめ、『暑中見舞い』『残暑見舞い』『クリスマスカード』などが該当します。ファクスであいさつ状を送信するのも禁止です。
ただし例外として、電子メールでのあいさつ状の送信は認められています。選挙期日後にホームページ上にあいさつ状を掲載することも可能です。そのほかにも『弔電』や大会などへの『祝電』も認められています。
走行中の自動車での選挙運動
選挙のシーズンには、街中で何度も候補者の名前を呼びながら走行している『選挙カー』を目にしたことがある人も多いでしょう。そのため、走行中の自動車での選挙活動が認められていると認識しているかもしれませんが、実際には禁止されています。
しかし、走行車から候補者の名前を連呼するのは違反ではありません。『連呼行為』と呼ばれ、一定の制限下で例外的に認められているためです。
停車していれば、車上で演説することも可能です。選挙運動期間中は、駐車禁止規制の対象外になるため、たとえ駐車禁止エリアに停車していたとしても違反にはなりません。
有権者が違反をするケースも
政治家に限らず、有権者にも守らなければならないルールがあります。知らずに違反してしまい、「こんなはずではなかった」と後悔することがないように、しっかり確認しましょう。
他人に代わって投票することは禁止
他人になりすまして投票するのは違反のため、処罰の対象になり、2年以下の禁錮もしくは30万円以下の罰金が科されます。ただし、年齢や病気、障害などにより、投票所に出向いていって自ら投票を行うことができない場合は、投票管理者に申請することで例外として代理投票や点字投票が認められています。
投票用紙の偽造や有権者でないのに投票する行為も禁止されています。違法行為を強要した人や補助した人も処罰の対象です。
構成/編集部