ゴルフを楽しんだ後にプレー代などを支払う時、明細に〝ゴルフ場利用税〟と書かれているのを目にしたことがありますか?
果たしてゴルフ場利用税とは何でしょうか? そして、ゴルフ場利用税には消費税がかかるのでしょうか?
ゴルフ場利用税とは
ゴルフ場利用税はゴルフ場の利用者に、利用日ごと定額でかかる税金です。
都道府県が課税主体となり、税収のうち7割が、ゴルフ場のある区市町村に交付されることになっています。
標準の納税額は1人1日に800円となりますが、都道府県は、ゴルフ場のホール数や利用料金などにより等級を定め、納税額に差をつけることが許されています。
【参考】総務省|ゴルフ場利用税
例えば、東京都の場合は、1級から8級に区分されていて、1級が1200円、2級が1100円と100円ずつ変動し、8級では400円となります。
【参考】東京都主税局|ゴルフ場利用税
ちなみに、納税額の上限は1人1日1200円までとなっています。
ゴルフ場利用税が非課税になるのはどんな時?
18歳未満や70歳以上、障害者の方、国民体育大会・国際競技大会に参加する選手がゴルフ場を利用した場合や、学生などが学校の教育活動として利用した場合などは非課税になります。
ゴルフ場利用税が軽減されるのはどんな時?
さらに、東京都では、65歳以上70歳未満の方や利用時間に制限のある場合(早朝や薄暮利用など)、一定の要件に当たるゴルフ場の利用では、税率を1/2に軽減します。
ゴルフ場利用税に消費税はかかるの?
ゴルフ場利用税はゴルフ場で支払うため、消費税がかかる……と思われるかもしれませんが、ゴルフ場利用税はゴルフ場を利用する場合にかかる税金であり、プレー代などとは別の不課税取引となります。消費税はかかりません。
【参考】国税庁|法令解釈通達 第10章 課税標準及び税率 第1節 課税資産の譲渡等
※データは2022年2月中旬時点での編集部調べ。
※情報は万全を期していますが、その内容の完全性・正確性を保証するものではありません。
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文/中馬幹弘