確定申告には、二つの申告方法が設けられています。副業やちょっとした収入を申告するときによく使われる、『白色申告』とは何なのでしょうか? 白色申告の特徴や申請方法を解説します。メリットとデメリットも併せて見ていきましょう。
白色申告とは?
確定申告では『白色申告』や『青色申告』など、色で申告方法が表わされています。多くの人が利用している『白色申告』とは、どのような申告方法なのでしょうか?白色申告とは何なのか、向いている人はどんな人なのか解説します。
確定申告の形式の1つ
確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの収入を翌年にまとめて申告し、納税や控除の申請をする制度です。確定申告には二つの申告方法があり、それぞれに制度の内容が違います。
『白色申告』は、主に事業所得や雑所得を申告するための申告方法です。事業所得・不動産所得・山林所得が対象となる『青色申告』もあり、控除や申告方法が異なります。
会社員の多くは年末調整で納税が完了しますが、『給与が2000万円以上』『勤務先が複数かつ年末調整していない勤務先で20万円以上の収入』『副業所得が20万円以上』など、一定のケースで確定申告が必要です。
白色申告が向いている人
白色申告は、給与以外の所得を申告するときに誰でも利用できます。多くの利益を出している個人事業主が白色申告を選んでも、特に問題はありません。
ただ、より向いているのは、一時的な副業や少額の所得を申告する人です。青色申告と違って税制上のメリットは少ないものの、事前申請が不要で手間がかかりません。
また、白色申告は帳簿付けのルールが簡単なので、経理や会計が苦手な人にも向いています。時間がないサラリーマンや、控除を利用しても大きな節税ができない少額申告には白色申告を検討しましょう。
白色申告をするメリット・デメリット
自分で事業を営んでいる場合、本業・副業を問わず『白色申告』と『青色申告』が選択できます。青色申告ではなく白色申告を選ぶメリットとデメリットには、何があるのでしょうか?
「手間の少なさ」が何よりメリット
白色申告は、手間のかからない申告方法です。青色申告は前年の該当年度の3月までに承認申請が必要ですが、白色申告なら事前申請が必要ありません。確定申告の書類も簡易なものになっています。
申告書類には月ごとの売上や経費を記入する必要がなく、簡単に確定申告ができます。青色申告の帳簿付けは基本的に『複式簿記』で行うため、面倒だと感じる人も多いでしょう。
しかし白色申告なら、帳簿付けも家計簿のような形式の『単式簿記』が認められています。会社勤めをしながら副業で個人事業をしていると、確定申告や帳簿付けに手間をかけられないことも多いはずです。簡易的に済ませられる白色申告はメリットが大きいでしょう。
ただ、2014年より白色申告でも帳簿付けと保管が義務づけられているため、ある程度は会計処理の時間も確保しなければなりません。
「節税効果が低い」のはデメリット
白色申告では、年間の所得に対して『基礎控除』が適用されます。しかし、基礎控除は申告方法にかかわらず適用されるものです。
基礎控除の金額は収入に応じて変化します。所得が2400万円以下なら、基礎控除の額は48万円です。他に医療費控除や配偶者控除も適用されますが、青色申告と違って特別控除はありません。
一方、青色申告には最大で65万円の特別控除があります。副業の所得を白色申告で申告する場合、青色申告よりも節税効果が低いと考えておきましょう。
白色申告の申請方法
白色申告はどのように手続きを進めるのでしょうか?事前申請は必要ありませんが、帳簿付けが義務化されているため毎月の売上は帳簿として保管しておきましょう。確定申告に必要な書類や、申告期限を解説します。
帳簿を付けて保存
白色申告でも、売上や経費を記した『帳簿』を作らなければなりません。売上・仕入原価・経費など事業に関わる取引内容を記入していきましょう。
取引日はもちろん、取引をした相手が固定の場合は名称も記入します。家計簿やお小遣い帳のように、それぞれの金額や内容を記入すれば完了です。少額の場合は取引ごとの記帳ではなく、1日の合計でよいとされています。
事業の収入や経費を記帳した『法定帳簿』は、7年間保管する義務があります。他の帳簿や書類の保管期間は5年です。請求書や納品書など、取引に伴って発生した書類もなくさないように管理しましょう。
白色申告に必要な書類
白色申告をする場合、給与所得や事業所得を申告する『確定申告書B』を提出します。また、給与収入以外の所得がどのような内訳になっているか申告するための『収支内訳書』も準備しましょう。
副業収入を申告する際は、確定申告書に勤務先から得た収入も記入します。源泉徴収票をもとに給与収入を記入し、事業所得または雑所得から当てはまるものを選んで副業収入を申告しましょう。
『事業所得』は原則として、継続的な事業による所得を申告するときに選択するものです。『雑所得』は原稿収入・単発の講演料など一時的な所得を申告するときに使います。
基本的な必要書類は2枚です。他に申告する控除があるときは、別に書類提出が求められるケースもあります。
期限内に申告
収入があり、納税しなければならない場合は、確定申告の申告期限内に手続きを終わらせましょう。控除分の還付請求だけなら5年間のうちに申告すれば問題ありませんが、納税は1カ月の期限内に終わらせなければ延滞税が上乗せされてしまいます。
確定申告書は税務署窓口での受付以外に、郵送やオンラインでの提出もできます。一般的には2月16日から3月15日が期限となっていますが、週末や祝日で期限が変わるケースがあるため毎年情報を確認するのが確実です。
2022年は新型コロナウイルスの影響により、やむを得ないケースでは4月15日まで延長も認められています。どうしても期限内に申告できない場合は、延長を申請しましょう。