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扶養に入っている専業主婦が離婚した場合、年金はどうなる?

2022.01.30PR

夫(妻)の社会保険上の扶養に入っている場合、離婚後妻(夫)の老後における年金受給額は不利になってしまう。平成19年4月1日からその不利を是正できる年金分割制度を利用することができるようになった。

夫(妻)の扶養に入っている人の年金

会社員の夫(妻)がいる場合に、年間収入130万円未満であるなどの条件を満たせば妻(夫)は夫(妻)の社会保険の扶養に入ることができ、健康保険料、国民年金保険料を支払う必要がない。この場合、妻は第3号被保険者といい国民年金のみの加入となる。

一方、会社員の夫(妻)は第2号被保険者といい、厚生年金保険料を会社と折半で支払い、厚生年金、国民年金に加入している。厚生年金の部分は給与等の報酬に応じて保険料額及び受給額が増え、国民年金の部分は誰でも一律の年金保険料で受給額も一律となる(受給時期、払込月数により変動)。このように、会社員が65歳以降に受給できる年金額は厚生年金部分と国民年金部分で2階建てとなっており、扶養にずっと入っている妻(夫)の年金受給額よりはるかに多くなる。

厚生年金は現役時代の報酬に応じて受給額も変わってくるが、平均で月額146,145円(令和2年度平均額、国民年金部分含む)受給している。一方、国民年金のみの場合満額払込していたとしても月額65,075円となる。老後夫婦2人で毎月合計約21万円(146,145円+65,075)円なら問題ないかもしれないが、扶養に入っていた妻(夫)が離婚した場合に月額65,075円の年金のみとなると、老後困窮してしまう可能性がある。

(参考)厚生年金保険・国民年金事業の概況 (mhlw.go.jp)

離婚すると年金はどうなる?

年金の分割には2つの制度がある。

■3号分割(平成20年4月~)
■合意分割(平成19年4月~)

3号分割は、扶養に入っていた期間(第3号被保険者)の厚生年金部分を第3号であった人が年金事務所に請求すれば、合意がなくても自動で1/2分割できる。この3号分割で分割できるのは、平成20年4月以降の婚姻期間にかかるものでありそれ以前は適用されない。また、妻がパートや会社員の社会保険に加入していたり自営業であったりする場合もその期間に対してはこの規定を適用できない。

3号分割で分割できない期間は、合意分割によって分割することができる。

平成19年4月1日以後に離婚した人(事実婚を解消した場合も含む)は、合意分割で厚生年金部分を分割することが可能だ。ただ、3号分割と異なり自動で分割できるわけではなく、合意が必要であることに注意したい。

まず、どのように分割するか話し合うための資料として、年金分割のための情報提供請求を行う。その情報をもとに按分割合を話合いで決める。合意できない場合には家庭裁判所にて話し合われることになる。最終的に合意となったときは、年金事務所に年金分割の請求をして、保険料の記録の改定を行ってもらう。

平成19年4月1以後の離婚が対象だが、対象となる婚姻期間はそれより前も対象で、最大1/2まで厚生年金部分を分割することができる。

年金分割の注意点

・扶養に入っていた期間(第3号被保険者)は、合意がなくても年金分割請求が可能で、自動で1/2で分割(平成20年4月~3号分割)
・平成20年3月以前の婚姻期間、第3号被保険者期間以外の部分は夫婦間で合意が必要。合意が得られないと家庭裁判所での審判または調停が必要となる場合も。
離婚後2年以内に請求しないと分割できなくなる。
・分割した人(会社員等)が死亡、再婚しても、分割された人の受給額に変更はない。
・加給年金は65歳以上で65歳未満の配偶者や18歳未満の子どもがいる場合に受給できるので、離婚すると受給できない。
・振替加算部分は65歳より前に離婚すると失権するが65歳以降の離婚なら振替加算を受給できる。

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文/大堀貴子
フリーライターとしてマネージャンルの記事を得意とする。おおほりFP事務所代表、CFP認定者、第Ⅰ種証券外務員。

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