マイホームを購入した場合、土地や家屋に対し固定資産税が毎年発生します。納付時期について理解を深めておけば、ローンの返済計画も立てやすくなるでしょう。固定資産税の支払い時期や支払い方法、納付を忘れてしまった場合の対処法を解説します。
固定資産税の基本と納付時期
固定資産税とはどのような税金なのか、まずは基本を理解しておきましょう。納付時期についても詳しく解説します。
土地や家屋などに課税され所在市町村に納付
固定資産税とは、土地や家屋などの固定資産に課される地方税です。その年の1月1日に固定資産課税台帳に登録されている人が納税義務者となります。
固定資産税の納付先は、課税対象の土地や家屋が所在する市町村です。東京都23区内に固定資産がある場合、納付先は東京都になります。
マイホームを所有している人は、固定資産税を毎年納めなければなりません。土地や家屋が所在する地域によっては、固定資産税に加えて都市計画税を徴収されることもあります。
年4回の分割納付が一般的
固定資産税は年4回に分けて納付するのが一般的です。例えば東京都23区では、6・9・12・翌年2月を原則の納付期限とし、1年分の税金を1/4ずつ分納してもらう方法を採用しています。
年4回の納付期限が何月に設定されているかは、自治体によりさまざまです。詳しく知りたい場合は、自分の固定資産がある市町村の役所やホームページで確認しましょう。
固定資産税の納付は、毎年送られてくる振込用紙を使って行うことが可能です。振込用紙と一緒に送られてくる納税通知書を見れば、納税額や納付期限、税額の算出基準となっている固定資産税評価額などが分かります。
一括での支払いも可能
固定資産税の支払いに関しては、年4回の納付期間が設けられていますが、期間前に納めても問題ありません。4枚の振込用紙を使って4期分を一度に納めれば、1年分の一括払いが可能です。
自治体によっては、分割納付用の振込用紙と一緒に、一括納付用の振込用紙が送られてくるケースもあります。1年分をまとめて納付したい場合は、一括納付用の振込用紙を使うのが便利です。
各種支払いを忘れがちな人は、早めに一括払いで納税を済ませておくとよいでしょう。なお、一括払いで固定資産税を納付しても、税額の割引は行われません。
固定資産税の支払い方法
固定資産税はさまざまな方法で納付することが可能です。代表的な納付方法やそれぞれの特徴について解説します。
現金または電子決済の利用が可能
固定資産税の納付方法として最もスタンダードなのが現金納付です。振込用紙を使えば、金融機関・市町村税事務所・コンビニで納められます。領収書が欲しい場合は現金で納付しましょう。
支払いを忘れやすい人や、現金納付を行う時間がない人は、自動で引き落とされる口座振替がおすすめです。納付書に同封されている口座振替依頼書を使って手続きできます。
電子決済での納税も可能です。ペイジー・電子マネー・スマホ決済サービスなど、普段からよく利用している決済方法で納付できます。
固定資産税の支払い方法は自治体ごとに異なるため、土地や家屋がある自治体に事前確認しておきましょう。
クレジットカード支払いが手軽
クレジットカードを使い慣れている人は、固定資産税の納付方法としてクレジットカード払いを選択するのも一つの方法です。自治体によっては、オンラインでクレジットカードを使える場合があります。
クレジットカード払いなら、24時間いつでも自宅で手軽に納税を行えます。後払いで納付できるため、資金繰りにゆとりができることもメリットです。普段のショッピングと同様に、固定資産税の納付時にもポイントやマイルを貯められます。
一方、クレジットカード払いでは領収書が発行されません。決済手数料が発生する点にも注意が必要です。
固定資産税の支払いを忘れてしまったら?
固定資産税の納付を忘れていた場合にどのような問題が発生するのかを解説します。期限を過ぎた後の対処法も覚えておきましょう。
期限翌日から延滞金が発生
固定資産税を納付期限までに納めなかった場合、期限の翌日から延滞金が発生します。期限から1カ月が経過すると、延滞金の割合はさらに高くなってしまいます。
滞納が発生してしばらくすると、市町村からも督促状が送られてくるでしょう。電話や文書などにより、納税の催告が行われることもあります。
市町村からの督促や催告を無視し続ければ、財産調査や財産の差し押さえにも発展しかねません。固定資産税の課税対象である不動産が差し押さえられてしまう恐れもあります。
期限を過ぎたら早急に対処を
固定資産税の納付を忘れたまま期限が過ぎてしまった場合は、気づいた時点ですぐに納めましょう。基本的には、金融機関や自治体の窓口でそのまま納付できます。
経済的な理由で納付が難しい場合も、自治体へ早急に連絡を入れることが大切です。納税の意思があることを相談時に示せば、分納で対応してもらえる可能性があります。
やむを得ない事情で納付できないなら、一定期間の納税猶予を与えられることもあるため、滞納が発生したらまずは自治体に相談してみましょう。
構成/編集部