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本当に育休は取得しやすくなるのか?4月と10月の2回に分けて施行される改正育児・介護休業法のポイント

2022.01.20

育児休業(育休)の制度が設けられているとはいえ、特に男性については、実際に育休を取得することが難しいことが多いのが実情です。

2022年には、4月と10月の2回に分けて、育児・介護休業法の改正法施行が予定されています。

改正法によって育児休業制度が柔軟化し、男性でも育休を取得しやすくなることが期待されます。

今回は、2022年4月・10月に施行が予定される、改正育児・介護休業法による育児休業制度の変更点をまとめました。

1. 2022年4月施行|育児休業制度の3つの変更点

2022年4月1日から施行される改正育児・介護休業法では、育児休業制度に関する以下の3点の変更が予定されています。

1-1. 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備

2022年4月1日以降、事業主は、育児休業の申し出が円滑に行われるように、以下のいずれかの措置を講じなければなりません(複数の措置を講じることが望ましいとされています)。

①育児休業に関する研修の実施
②育児休業に関する相談体制の整備等
③自社の労働者の育児休業取得事例の収集・提供
④自社の労働者に対する、育児休業制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

なお、後述する出生時育児休業制度が開始される2022年10月1日以降は、出生時育児休業についても、上記のいずれかの措置を講じる必要があります。

1-2. 育児休業制度に関する個別周知・意向確認措置

2022年4月1日以降、労働者本人または配偶者が妊娠または出産した旨の申し出があった場合には、事業主は労働者に対して、以下の事項を周知したうえで、育児休業の取得意向の確認措置を実施する義務を負います。

①育児休業に関する制度
②育児休業の申し出先
③育児休業給付に関すること
④労働者が育児休業期間について負担すべき社会保険料の取扱い

なお、2022年10月1日以降は、出生時育児休業についても、上記の周知・意向確認措置の義務が発生します。

1-3. 有期雇用労働者の育休取得要件緩和

契約社員などの有期雇用労働者が育児休業・介護休業を取得できるのは、現行法上「引き続き雇用された期間が1年以上」の場合に限られています。

2022年4月1日以降は、改正育児・介護休業法により、継続雇用期間が1年未満の有期雇用労働者についても、原則として育児休業・介護休業の取得が認められるようになります。

ただし、労使協定で別段の定めがある場合には、継続雇用期間が1年未満の有期雇用労働者について、育児休業・介護休業の取得を認めないようにすることも可能です。

また、以下の条件に該当する場合には、有期雇用労働者が育児休業・介護休業を取得することはできないので注意しましょう。

<有期雇用労働者が育児休業・介護休業を取得できない場合>

育児休業:子が1歳6か月達するまでに、労働契約が満了することが明らかな場合

介護休業:介護休業開始予定日から93日+6か月を経過する日までに、労働契約が満了することが明らかな場合

2. 2022年10月施行|育児休業制度の2つの変更点

2022年10月1日からは、さらに柔軟な育休取得が可能となる、以下の2つの制度が新設されます。

2-1. 出生直後の育休制度の新設|出生時育児休業

男性の育休取得促進を主な目的として、「出生時育児休業」の制度が設けられます。

出生時育児休業は、子の出生後8週以内に最大4週間まで取得できる育児休業で、通常の育児休業とは別に取得可能です。

出生時育児休業には以下の特徴があり、男性にとって柔軟に取得できるような仕組みとなっています。

①申出期限は原則として、休業の2週間前まで(通常の育児休業は1か月前まで)

②2回まで分割して取得が可能
※初回の取得時に、分割取得をする旨をまとめて申し出ることが必要

③労使協定を締結している場合に限り、労働者・事業主間の調整により、育児休業中の就業が可能

なお、現行法上もいわゆる「パパ休暇※」が認められていますが、出生時育児休業の開始に伴い、「パパ休暇」は廃止されます。

※パパ休暇:子の出生後8週以内に父親が育児休業を取得した場合には、再度の育児休業取得を認める制度

2-2. (通常の)育児休業の分割取得

2022年10月1日以降は、従来から存在する通常の育児休業についても、最大2回までの分割取得が認められるようになります。

したがって、出生時育児休業(同じく2回まで分割取得可能)と併せると、最大4回まで育児休業を取得することが可能になるのです。

(例)
①出生1週間後から2週間、出生時育児休業を取得
②出生5週間後から2週間、出生時育児休業を取得
③出生3か月後から3か月、通常の育児休業を取得
④出生8か月後から3か月、通常の育児休業を取得

なお、出生時育児休業とは異なり、通常の育児休業については、初回の取得時に分割取得をする旨をまとめて申し出る必要はありません。

通常の育児休業の分割取得については、女性にとっても使い勝手の良い制度と言えるでしょう。

3. まとめ

改正育児・介護休業法に基づく新制度を利用すると、現状よりも育児休業が取得しやすくなります。

直近で子どもが生まれた方や、2022年以降子どもが生まれる予定のある方は、ぜひ新制度に基づく育児休業の取得をご検討ください。

取材・文/阿部由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
https://abeyura.com/
https://twitter.com/abeyuralaw

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