2022年からまたマイナンバーカード取得者に対するポイントの付与やマイナンバーカードでできることが増えてきそうだ。2021年12月22日時点で分かっている情報を解説する。
マイナポイント第2弾
マイナンバーカードとは、ICチップが付いているプラスチックカードで、ICチップには券面に記載の個人番号や生年月日、電子証明書などの情報が搭載されている。このカードで、e-TAXなどの電子文書を送るときに文書が改ざんされていないことを証明できたり、利用者本人であることを証明して行政サービス(印鑑証明発行、住民票や戸籍謄本発行等)を受けたりすることができる。
マイナンバー取得者、申請者に対して上限5,000円相当分のマイナポイントが付与されるマイナポイント事業が行われていたが、2021年4月末で終了した(マイナポイントの付与は2021年12月末まで)。その第2弾として、2022年1月1日からマイナポイント第2弾がスタートする予定となっている。
<マイナポイント第2弾>
①チャージやコード決済等で上限5,000ポイント付与
第1弾でまだマイナポイントを申し込んでいない人や5,000ポイントに達していない人、新規取得者が対象(第1弾で既にマイナポイントを取得した人は対象外)。
②健康保険証利用登録で7,500ポイント
③公金受取口座登録7,500ポイント
新規取得者なら最大20,000ポイント、第1弾で既にマイナポイントを取得した人は最大15,000ポイント受け取れる。
マイナポイントの付与方法は、まずマイナンバーカードを取得し、マイナポイントをスマホまたはICカードライタでマイナンバーカードを認証して好きなキャッシュレス決済(QRコード、クレジットカード決済、チャージ)を選び、チャージまたは決済すると、マイナポイントが付与される。
健康保険証利用登録は、マイナポータルで行う。利用登録が済むと、医療機関や薬局で毎月確認する健康保険証をマイナカードの読み取りで済ませることができ、そこでかかった医療費を確定申告で医療費控除を受ける際自動入力できるようになる。
公金受取口座登録は銀行口座を登録し、マイナンバーと銀行口座を紐づけることで、10万円給付のような国や市区町村から給付されるお金をスムーズに受け取れるようにできる。
なお、子どももマイナポイントの申し込みが可能だが、15歳未満の申し込みは親などの法定代理人が行う。マイナポイントはQRコード決済などへのチャージまたは利用が必要だが、子ども自身の名義で利用することはできないため、親名義の電子決済を申し込むことになる。親自身がマイナポイントを申し込んでいる場合には、その親が既に申し込みしている電子決済方法では申し込みできないため、申込みしていない他の電子決済方法で申し込みする必要がある。
マイナンバーカードでできること
マイナンバーカードを保有していれば、様々な行政に関わることが便利になる。
ただ、完全に対応が済んでおらず、実際に利用できないこともある。
①ワクチン接種証明
新型コロナウィルスワクチンの接種証明をスマホアプリで証明できる。このアプリは、マインバーカードを読み取り、接種した自治体を選ぶことで(職場接種は発送自治体を登録)、アプリ上に表示されるQRコードで接種済みを証明できる。海外渡航時、国内では飲食店利用時やイベント参加時に接種証明ができる。アプリ表示で、5人以上の会食、上限人数を超えたイベントに参加することも可能になる。
②家で確定申告できる
スマホやICリーダライタでマイナンバーカードを読み取ることで、確定申告を家のパソコン、スマホで行うことが可能だ。
さらに、マイナポータル(アプリ)の利用登録をし、銀行、保険会社等を連携すると、確定申告時だけでなく会社員の年末調整時に記入していた保険料控除や住宅ローン控除等を自動入力することができる。2021年の年末調整時には、残念ながらまだ対応していない保険会社や銀行がある。なお、マイナポータルと連携するには加入している保険会社にその登録が必要で、加入している保険会社それぞれのマイページにログインしてその登録をしてと、加入している会社が多いとその手続きは煩雑になる。ただし、最初に登録しておけば以降自動入力となるので便利になる。
③行政サービスを自宅で
給付金の申し込みや申請手続きなど行政サービスを自宅でマイナポータルを利用して手続きすることが可能だ。印鑑証明等の証明書発行は、近くのコンビニで発行することができる。
コンビニのコピー機の指定場所にマイナンバーカードを置いて本人確認を行うことにより、印鑑証明、住民票、戸籍謄本等が発行される。
④健康保険証の代わりに利用できる
マイナンバーカードを窓口の機械にかざすことで、毎月医療機関や薬局で行う健康保険証の確認を済ませることができる。まず、マイナポータルで健康保険証の利用登録が必要だ。マイナンバーでの確認後は、医療費が記録され、確定申告時に医療費控除を受ける際自動入力で済み、計上し忘れも防げる。また、転職等で保険者が変わると新しい保険者のカード発行を待つ必要があったが、マイナンバーカードであれば待たずに受診することができる。また、子どもも登録することができる。
ただ、医療機関でその対応がまだというところも多く、医療機関で対応ができていないと利用することができない。
⑤ゴールド免許更新を家で行えるように(2022年2月試行予定)
ゴールド免許の更新は、警察署に行き講習を受けていたが、スマホ等でマイナンバーカードによる本人確認すれば、自宅で動画視聴することによりオンライン講習が受けられる。
この試行は、まず北海道、千葉県、京都、山口のみ対象で、5年以上継続して免許保有者で、無事故無違反の70歳未満が対象だ。最終的には2024年末までに全国に対応予定だ。ただ、更新された新しい免許証の受け取り自体は警察署等に出向く必要がある。
⑥契約に利用できる
住宅ローンの契約、不動産売買の契約等には大量の書類に記名捺印が必要であった。マイナンバーカードの電子署名を利用して、ペーパーレスで署名捺印不要で契約することができるようになる。その場合、紙の書類では必要であった印紙代も支払う必要がなくなる。
まだ、対応金融機関や不動産会社は限られてはいるものの、既にペーパーレスで契約できるところもある。
最初の登録は面倒だが、今後の生活を便利にするには必要
まだ、マイナンバーカードへの対応が済んでいない民間企業や行政サービスは多いものの、マイナンバーカード制度が始まった当初よりは格段に増えてきている。
証明書発行や確定申告は既にマイナンバーカードを利用することで、自宅で完全に完結する。今後マイナンバーでできることが増えていき、わざわざ市区町村へ出向き並んで記入して待ってということをするよりも、自宅でオンラインで完結することができる。また、申請でわざわざ入力や記入していたことも自動入力となり、記入間違いや煩雑な手続きをしなくて済む。
マイナポイントが付与される2022年は是非マイナンバーカードを申請するのがおすすめだ。
マイナンバーカードの申請は、QRコード記載の交付申請書からQRコードを読みとれば写真撮影だけで申請できる。交付申請書は2021年3月に送付されているが、この紙をなくしてしまった場合は住んでいる自治体に問い合わせれば送ってもらうことができる。
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フリーライターとしてマネージャンルの記事を得意とする。おおほりFP事務所代表、CFP認定者、第Ⅰ種証券外務員。