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離婚届だけじゃない!離婚時に必要となる手続きは?

2021.12.09

離婚時のさまざまな手続きに対して、「最短で効率良く進めたい」「金銭的な余裕があれば代行を頼みたい」などと考える人も少なくない。大変な作業だからこそ、手続きの内容や流れをあらかじめ確認したり、必要書類一覧をチェックリストにしたりしておくことが大切だ。本記事では、離婚時に必要な手続きについて解説する。男性女性共通して行う手続きが多いため、ぜひ参考にしてほしい。

1.離婚届を提出する

まずは、離婚届を提出する。離婚方法によって「離婚届の提出先」が異なる点を覚えておこう。

協議離婚の場合

協議離婚の場合、役所へ離婚届を提出したタイミングで法的に離婚が成立するため、まずは各市区町村役所の戸籍係へ離婚届を提出しよう。離婚届は本籍地以外の役所に提出することも可能だが、その場合は婚姻中の戸籍謄本が必要になる。戸籍謄本は本籍地の役所から郵送で取り寄せることも可能だ。

調停離婚、裁判離婚の場合

調停離婚や裁判離婚の場合は、調停成立時、判決言い渡しのタイミングで法的に離婚が成立する。ただし、それとは別に戸籍を変更する必要があるため、各市区町村役場に「調停調書謄本」もしくは「判決書謄本」を提出して手続きを完了させよう。

2.住所や戸籍変更の手続き

住所変更や戸籍変更も、離婚時に必要な手続きの一つ。詳細は以下の通り。

離婚後の引っ越しに伴う住民票異動届

離婚によって引っ越す場合は、役所へ「住民票異動届」を提出する必要がある。今までと同じ市区町村の中で引っ越しをする場合は「転居届」、元いた住所と異なる市区町村に引っ越す場合は、今まで住んでいた市区町村役場に「転出届」、引っ越し先の市区町村役場に「転入届」を提出する。ちなみに、転居届と転入届の提出期間は転居後14日以内のため、提出漏れがないよう注意してほしい。

戸籍と姓の選択をする

離婚をすると、戸籍の筆頭者ではない人がその戸籍から抜けることになる。例えば、夫が筆頭者の場合、妻は結婚した時に作った戸籍から抜けることになる。離婚で戸籍から抜ける人は、今後の自分の戸籍と苗字について以下の選択肢から選ぶことになる。

・親の戸籍に戻って結婚前の苗字(旧姓)を使用する
・新たな戸籍を作って、旧姓を使用する
・新たな戸籍を作って、筆頭者(元配偶者)の苗字を引き続き使用する

親の戸籍に戻る場合と、新たな戸籍を作って旧姓を使用する場合は、離婚届に記載されている「婚姻前の氏に戻る者の本籍」にチェックマークを入れる。一方で、離婚後も婚姻中の苗字を使い続けたい場合は、「婚氏続称届」を役所に提出する必要がある。婚氏続称届の提出期限は離婚が成立してから3カ月以内のため、忘れずに提出しよう。

3.国民健康保険や社会保険、年金等の手続き

国民健康保険や社会保険、年金等の手続きも漏れなく行うようにしよう。いずれも市区町村役場の保険年金課で手続きが可能だ。

国民健康保険の加入・変更

専業主婦(夫)や扶養範囲内で収入があった場合など、もともと配偶者が勤める会社の健康保険の扶養に入っていた人は、離婚に伴いその加入資格を失う。そのため、離婚後14日以内に自身で国民健康保険に加入する必要がある。この手続きには、「健康保険等資格喪失証明書」が必要なため、あらかじめ配偶者を通じて勤務先に依頼しておくと良い。

国民年金の種別変更

同じように配偶者が勤める会社の厚生年金に加入していた人は、離婚後、第3号被保険者から第1号被保険者へ年金種別を変更する必要がある。郵送による届出が可能な自治体もあるため、保険年金課に確認してみると良いだろう。

年金分割手続き

年金分配とは、婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれの年金にするための公的な制度。老後の生活のためにも、手続きを忘れないように注意しよう。

【参考】日本年金機構 離婚時の年金分割

4.子供がいる家庭に必要な手続き

子供を連れて離婚した場合、子供なしの家庭よりもやるべき手続きが増える。以下の項目を参考に漏れなく手続きを行って、今後の生活への不安な気持ちを少しでも軽減してほしい。

子の氏の変更許可の申し立て

今まで父親の戸籍に入っていた子供を母親の戸籍に入れる場合、家庭裁判所の許可が必要となる。子供の住所地の家庭裁判所へ父母子の戸籍謄本と申立書を提出し、子の氏の変更許可手続きを行おう。

【参考】最高裁判所 子の氏の変更許可

児童手当の受給者変更

児童手当の受給者変更も、離婚時の手続きの一つ。児童手当の受給者が元配偶者の名義になっている場合は、一旦「受給事由消滅届」で受給資格を取り消し、新たに自身の名義で「児童手当認定請求書」を提出する必要がある。また、別の市区町村へ引っ越した場合も、引っ越し先の役所窓口で手続きが必要なことも覚えておこう。

児童扶養手当受給の手続き

子供を連れて離婚した場合、児童扶養手当を受給できる可能性がある。児童扶養手当とは、ひとり親家庭の子供の生活の安定と自立の促進のために寄与される給付金のこと。申請手続きを行うと生活状況の調査が行われ、条件を満たしていれば受給できる。児童扶養手当は、住んでいる市区町村の児童家庭課などで申請が可能。

ひとり親家庭等医療費助成制度を利用する手続き

ひとり親家庭の医療費負担を減らすために、保健医療係る医療費の助成制度もある。この制度の実施主体は各自治体になるため、各市区町村役場の児童家庭課などに問い合わせてみると良いだろう。

自治体ごとのひとり親支援も確認する

多くの自治体では、ひとり親家庭に対して、以下のような支援も行っている。支援内容などの詳細は各自治体の公式サイトなどで確認できるため、自分に利用できる制度がないか確認してみてほしい。

・小中学校でかかる費用の援助(給食費、学習支援費、新入学用品費、卒業アルバム補助など)
・JR通勤定期割引制度
・部屋探し支援
・転居費用助成
・下水道料金の減額

5.その他の手続き

その他にも、以下のような手続きが必要になる。特に運転免許証やパスポートは他の手続きの身分証明書にもなるため、優先的に手続きすると良いだろう。

・運転免許証の書き換え
・パスポートの書き換え
・印鑑登録証明書の変更
・郵便物の転送届
・車やマンションの名義変更
・電気、ガス、水道などの名義、住所変更
・通帳やクレジットカードなどの名義、住所変更

文/oki

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