ナイスショット、ナイスパットが決まると、ゴルファーは幸せの絶頂に。
ミスショット、パットが外れると、ゴルファーは不幸のどん底におちいる……。
熱中すると〝沼〟から抜けられなくなるゴルフですが、白熱のラウンドを終えて支払いを済ますと、明細に〝ゴルフ場利用税〟と書かれているのを見かけたことがあるはずです。
果たしてゴルフ場利用税とはいかなるものでしょうか? そして、シニアプレイヤーが税制優遇を受けられるというのは本当でしょうか?
東京都の例(東京都主税局)を参考に、確認してみましょう。
【参考】ゴルフ場利用税|東京都主税局
ゴルフ場利用税と消費税は〝間接税〟だけれど納税先が違う
ゴルフ場利用税とは、ゴルフ場を利用した時にかかる税金です。
こちらは、間接税と呼ばれています。間接税とは税金を納める義務のある人(納税者)と、税金を負担する人(担税者)が違う税金です。(地方税法第七十五条)
【参考】地方税法 | e-Gov法令検索
東京都の場合は、ゴルフ場経営者など(特別徴収義務者)が利用者から税金を預かり、1か月分をまとめて、翌月末日までに都税事務所・都税支所・支庁に申告して納めることになっています。
ゴルフ場利用税の税収の10分の7は区市町村に交付される
そして、消費税が国税なのに対して、ゴルフ場利用税は地方税で、ゴルフ場を利用する人に対して利用日ごとに定額でかかる都道府県税となっています。原則的にこの税収の10分の7は、ゴルフ場がある区市町村に交付されます。
【参考】税金の種類と仕組み
ゴルフ場利用税を納める額は等級によって異なる。
ゴルフ場利用税の標準税率は、一人一日につき800円で、上限は1200円となっています。(地方税法第七十六条)
こちらの税率は、都道府県により変えられます。東京都の場合は、ゴルフ場のホール数や利用料金などにより等級が定められ、1級が1200円、2級が1100円、3級が1000円、4級は900円、5級は800円、6級が600円、7級は500円、8級が400円としています。
ちなみに東京都は、ゴルフ場の定義を、ホールの数が18ホール以上で、さらにホールの平均距離が100m以上の施設および、ホールの数が9ホール以上で、さらにホールの平均距離がおおむね150m以上の施設としています。
ゴルフ場利用税が非課税になることも!
ゴルフ場利用税は非課税になる場合があります。
年齢が18歳未満の場合や、70歳以上の場合は非課税です。また、障害のある方や、国民体育大会や国際競技大会に参加する選手がゴルフ場を利用した場合、学生などが学校の教育活動として利用した場合には課税されません。(地方税法第七十五条の二、三)
さらに、東京都では、65歳以上70歳未満の人や利用時間に制限のある利用(早朝・薄暮利用など)をした人が、一定の要件に該当するゴルフ場を利用した場合には、税率が半分に軽減されます。
※データは2021年11中旬時点での編集部調べ。
※情報は万全を期していますが、その内容の完全性・正確性を保証するものではありません。
※詳しくはお近くの税務署、税事務所、税理士など税のプロに相談して下さい。
文/中馬幹弘