離婚をする際、財産分与や慰謝料、子どもの養育費など、お金に関して決めることはさまざまある。その中でも慰謝料について「妻は夫に請求できる」と解釈されていることが多いが、実はそれは誤りで、離婚原因により請求できるケースとできないケースがある。
そこで本記事では、離婚慰謝料とはどのような場合に請求できるのか解説する。また、慰謝料の相場、そして慰謝料の請求方法についても併せておさえておこう。
離婚慰謝料とは?
はじめに、離婚慰謝料とは何かを解説する。慰謝料を請求できるケースと相場も併せてチェックして理解を深めてほしい。
精神的苦痛を受けた配偶者が請求できるお金
離婚慰謝料とは、配偶者の不貞行為などの不法行為によって離婚した際、一方の配偶者の精神的損害に対して支払われる損害賠償金のこと。離婚する際の慰謝料は「妻が夫に請求するもの」と思われがちだが、夫に有責性がなければ慰謝料請求できない。離婚に至った原因を作り、婚姻関係を破綻させる行為をした有責配偶者に対して、精神的苦痛を被った配偶者が慰謝料を請求できる。
なお、離婚理由としてもっとも多い「性格の不一致」や「価値観の相違」などは、基本的に慰謝料請求は認められていない。これは、どちらか一方に原因があるわけではなく、夫婦双方に離婚の責任があるとされるからだ。
慰謝料を請求できるケース
精神的苦痛を受けたと評価され、離婚慰謝料の請求が認められる原因には、以下のケースが典型的な例として挙げられる。
・不貞行為
不貞行為とは、夫または妻が、配偶者以外の異性と自由な意思で肉体関係をもつことで、夫婦の貞操義務に反する行為。不貞行為による慰謝料請求をするには「配偶者が故意に浮気・不倫をした」、浮気や不倫相手が「既婚者だとわかっていた」「浮気・不倫により夫婦仲が悪化した」などの要件が必要となる。
・DV、モラハラ
DVは配偶者からの殴る・蹴るといった身体的な暴力のこと。モラハラは暴言や態度(無視や理由なく睨むなど)による精神的な嫌がらせを指す。こうした配偶者からの言動により、自身や子どもが肉体的・精神的苦痛を受けた場合、慰謝料請求ができる。
・悪意の遺棄
夫婦はお互いに、同居義務・協力義務・扶助義務・婚姻費用分担義務を負っているが、悪意の遺棄とは、これら夫婦間の義務を正当な理由なく履行しないことをいう。例えば、正当な理由なく勝手に別居を始める、扶養が必要な配偶者や子どもに生活費を渡さないなどは悪意の遺棄に当たる。
このほかにも、借金やセックスレスなど事情によっては慰謝料請求が認められるケースもある。また、話し合いをスムーズに終えた円満離婚であっても、離婚の原因が慰謝料請求できるものであれば請求が可能。典型的な例にあてはまらなくても、気になる場合には、弁護士に相談することも検討してみよう。
離婚慰謝料の相場
慰謝料の金額は離婚原因や個別の事情によって大きく異なり、先述した離婚慰謝料が認められる典型的な例では、おおよそ以下の金額と言われている。
・不貞行為:約100万円~500万円
・DV、モラハラ:約50万円~300万円
・悪意の遺棄:約50万円~300万円
離婚慰謝料の金額は「精神的苦痛の度合い」が算定基準となり、明確には決まっていない。そのため、話し合いによって請求する場合は、自由に金額を決めることができる。裁判例ではある程度の基準が設けられており、婚姻期間や子どもの有無、配偶者の年収、離婚原因となった行為の内容など、さまざまな要素を考慮して判断しているが、100万円~300万円が相場とされている。
離婚慰謝料の請求方法
では、離婚慰謝料を請求するにはどうすればいいのだろうか。また、離婚後も請求は可能なのだろうか。ここでは、慰謝料請求の流れを見ていこう。
離婚慰謝料の請求方法
離婚慰謝料を請求するには、以下の流れで進む。
1.当事者間で協議する
当事者同士もしくは弁護士を通して、慰謝料請求したいことを相手方に伝える。慰謝料を支払ってくれるかを確認し金額などを話し合う。しかし、相手が話し合いに応じてくれない場合や直接話すことが難しい場合には、内容証明郵便で慰謝料の請求書を送付する方法もある。
話がまとまり、慰謝料の金額や支払いに合意したら、離婚協議書を作成するのが一般的。約束を反故にされたときに強制執行への移行がスムーズになるため、公正証書で作成しておくのが望ましい。
2.離婚調停
話し合いでまとまらない場合には、家庭裁判所へ離婚調停を申し立てる。調停では、家庭裁判所の調停委員を介して話し合いをするため、当事者も冷静に話すことができ、夫婦で直接話し合うよりも合意に至りやすい。調停成立となった場合には、調停調書が作成される。
3.離婚裁判
離婚調停が不成立となった場合、離婚訴訟を起こして本格的に争うこととなる。調停不成立となった後、自動的に裁判へ移行するわけではないため、新たに訴状を家庭裁判所へ提出しなければならない。裁判では調停よりも証拠の重要性が増すため、有効な証拠を集め提出できるようにしよう。
慰謝料請求の時効は離婚後3年
離婚慰謝料は離婚するときだけではなく、離婚したときから3年以内であれば請求が可能。「とにかく早く別れたい」と思っている場合には、離婚してから慰謝料請求することもできる。この場合も、まずは話し合いから始まるが、解決できない場合には裁判を起こす必要があり、離婚時に請求する場合と異なるため注意しよう。
文/oki