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もしも突然届いたら?覚えておきたい内容証明郵便を受け取った時の対処法

2021.11.05

ある日突然、内容証明郵便が送られてきて驚いたという経験をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。

内容に身に覚えがあるケースから、全く意味が分からない内容のケースまでさまざまですが、放っておくと深刻なトラブルに発展するおそれもありますので、適切に対応してください。

今回は、内容証明郵便が送られてくる目的や、内容証明郵便を受け取った場合の対処法などを解説します。

1. 内容証明郵便とは?

「内容証明郵便」とは、郵便局が差出人・受取人・差出日時・内容を証明してくれる郵便物です。

当事者間でのみやり取りされる通常の手紙・メール・電話などとは異なり、客観的な第三者である郵便局が内容証明を行うため、文書として高い信頼性が認められています。

内容証明郵便は、法的な請求を行う際に用いられるケースが多くなっています。

たとえば、

・〇月〇日までに、貸した〇万円を返してください
・誹謗中傷により精神的な損害を被ったので、〇万円の慰謝料を払ってください
・交通事故のケガの治療費がかかったので、実費〇万円を払ってください

といった具合です。

2. 内容証明郵便を送る目的は?主なパターン

内容証明郵便を送付する目的は状況によって異なりますが、主な目的としては以下のものが挙げられます。

2-1. 真剣に請求を行うという姿勢を示す

内容証明郵便は、その信頼性の高さから「正式な文書」という意味合いが強く、一般の方にもそのような認識が広まっています。

通常の手紙やメール・電話での連絡が可能な場合であっても、「何としても払ってもらうぞ」という真剣度を相手にアピールするため、あえて内容証明郵便を送付するケースがあります。

2-2. 弁護士に依頼したことを伝える

法的な請求を行う際には、請求の手続きを弁護士に依頼することがあります。

この場合、従前は当事者同士でやり取りをしていたものが、弁護士を通じてのやり取りへと切り替わることになります。

そのことを明確化するために、相手に内容証明郵便を送付して、以降の連絡は弁護士宛に行うように伝えるケースが多いです。

2-3. 消滅時効の完成を阻止する

内容証明郵便を送付して「払ってください」と請求を行うことは、法律上の「催告」に当たり、消滅時効の完成を6か月猶予する効果が認められています(民法150条1項)。

たとえば、貸付金(借金)の場合は最後の返済日から5年、不法行為債権(慰謝料など)の場合は損害および加害者を知った時から3年または5年で消滅時効が完成します。

消滅時効が完成すると、それ以降は請求ができなくなってしまうため、債権者には時効完成を阻止するアクションが求められるのです。

そのため、いったん消滅時効の完成を阻止し、その後じっくり請求を進めていこうとする意図で、内容証明郵便が送付されることがあります。

2-4. 法的手続きに移行する旨の最後通告

再三請求を行ってきたにもかかわらず、債務者が一向に請求に応じない場合には、最後通告として内容証明郵便を送付するケースがあります。

すなわち、「これ以上請求を無視した場合は、直ちに訴訟などの法的手続きへ移行する」ということです。

この場合、トラブルが深刻化する直前の一触即発の状態なので、早急に対応しなければなりません。

3. 内容証明郵便を受け取ったらどうすればよい?

内容証明郵便を受け取った場合、驚く気持ちを抑えて冷静になり、今後の展開を見据えた適切な対応をとることが大切です。

3-1. 内容を法的に検討する

何はともあれ、まずは内容証明郵便に何が書かれているかを確認し、その内容に法的な根拠があるのかどうかを検討しましょう。

たとえば、借金返済の請求であれば、

・お金を借りたという事実はあるか
・すでに返済していないか
・返済期限が未到来ではないか

などのポイントを検討すべきです。

不倫相手の配偶者からの慰謝料請求であれば、

・不倫をしたことは事実か
・金額は裁判例などに照らして妥当か
・不倫相手に対する請求が並行して行われていないか

といったポイントを検討する必要があるでしょう。

上記は一例ですが、請求内容が合理的であれば、誠意をもって対応する必要があります。

反対に、請求に全く根拠がない場合は、毅然として反論すべきでしょう。

対応方針を決めるためにも、まずは内容証明郵便による請求内容を吟味することが大切になります。

3-2. 放っておくと訴訟などに発展するかも|返信して穏便な解決を

前述のとおり内容証明郵便は、訴訟などの法的手続きへ移行する直前の段階で送付されるケースがあります。

そのため、返信せずに無視していると、近いうちに訴訟などに巻き込まれる可能性が高いです。

請求内容に根拠がないと思われる場合にも、法的な論拠に則った返信を行い、協議による穏便な解決を目指すことが望ましいでしょう。

3-3. 不安な場合は弁護士に相談を

内容証明郵便に対する返信を行う場合、事前の綿密な法的検討が不可欠です。

また、相手から揚げ足を取られたり、相手の感情を逆なでしたりしないように、言葉選びも慎重に行う必要があります。

もしどのように返信・対応すればよいかわからない場合は、弁護士に相談してみることも一つの選択肢です。

相談だけであれば無料で対応してくれる弁護士も多く、また数万円程度の弁護士費用を支払えば、弁護士名義で内容証明郵便の返信をしてくれるサービスも用意されています。

内容証明郵便の送付を受けた際には、トラブルの深刻化を避けるため、一度弁護士にご相談ください。

取材・文/阿部由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
https://abeyura.com/
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