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一般的な夫婦と何が違う?「内縁の妻」の意味と関係成立に必要な条件

2021.11.04

婚姻届は提出していないが、共に暮らし夫婦のように生活している男女の関係を、内縁または事実婚と言う。女性の自立が進み、夫婦別姓や男女で対等な関係を維持するために、婚姻届を提出しない夫婦も近年増えているという。

本記事では、内縁の妻の意味と婚姻届を提出している夫婦との違い、内縁関係成立に必要な条件について解説する。あまりよく知られていない、同棲との違いやどこからが内縁(事実婚)になるか、何年同居すればいいかなども併せてチェックしてほしい。

内縁の妻とは

はじめに、内縁の妻の意味について解説する。どのような関係を内縁関係と言うのか、理解を深めよう。

婚姻届は提出せず、内縁の夫と夫婦同然の生活を送る女性のこと

内縁とは、婚姻届は提出していないが両者に婚姻の意思があり、生計を一にして夫婦としての生活を送っている男女関係のことを言い、この関係にある女性が「内縁の妻」となる。婚姻届を提出している法律婚とは異なり、法律上は正式な夫婦とは認められないが、内縁関係が認められると、一定の範囲内で法律婚の夫婦と同様の保護を受けられる。

そもそも内縁とは?

明治民法では、戸主の許可がなければ結婚はできなかった。また、跡継ぎは他家へ入れないなど、家制度による婚姻障害事由があり、夫婦としての実態はあるものの婚姻届を出せない事態が生じていた。また、婚姻届の重要性が認識されておらず、届出をしていない夫婦の割合も高かったようだ。こうした事態から、内縁であっても婚姻に準じた保護を与えようという考え(準婚理論)が唱えられるようになる。

現在、内縁と事実婚は同じ意味として用いられるが、自主的に婚姻届を提出していない場合は「事実婚」、やむを得ない事情がある場合には「内縁」と使い分けられることもあるようだ。

内縁関係と法律婚

では、婚姻届を提出している法律婚と未届の内縁関係では、どんな違いがあるのだろうか。また、内縁関係を成立させるためには、どのような条件が必要なのか併せて確認しよう。

法律婚との違い

内縁関係と法律婚では、大きく以下の点が異なる。

・戸籍

婚姻届を提出しないため、当然、戸籍は別々。そのため、法律婚では夫または妻の姓に変更し、名義変更の必要があるが、内縁の場合には夫婦別姓で生活できる。また、夫婦関係を解消しても、戸籍には何も記載されない。

・子ども

内縁の夫婦の間に子どもが生まれた場合、認知しなければ父親は法律上の親とはならない。認知をしても子どもは非嫡出子となるため、子どもは母親の戸籍に入り、母親の姓となる。また、原則として母親が親権者となり、共同親権は認められない。

・相続

内縁の夫婦には相続関係は発生せず、法定相続人として扱われない。ただし、生前贈与または遺言書を作成し、内縁の妻(夫)に遺贈することは可能だ。その場合は相続税控除を受けられず、負担する税額は法律婚よりも高額となる。

なお、夫婦の間に子どもがいて夫が認知していれば、子どもが父親の法定相続人となり、子どもがおらず遺言書が残っていない場合は、内縁の夫(妻)の両親や兄弟姉妹が法定相続人となる。

内縁関係成立の条件と証明する方法

内縁関係は婚姻に準ずる関係とされ、法律婚とほぼ同程度の権利が認められている。法的に保護される内縁関係が認められるためには、一般的に以下の条件が必要となることをおさえておこう。

1.お互いに婚姻の意思がある

婚姻届を提出していない男女が共に暮らす点は同棲と共通しているが、内縁と同棲の違いは「夫婦関係にある」という認識の有無にある。恋人と暮らすという認識のみであれば、内縁関係とは言えない。また、お互いに婚姻の意思を持ち内縁関係であることを法的に認められるには、双方の家族・親族だけではなく、社会的にも夫婦として認められているかといった「客観的事実」が必要だ。

2.夫婦として共同生活をしている

生計を一にして、同居していることが必要。お互いに婚姻の意思があっても、別居している場合(病気療養などは除く)は内縁関係とは認められない。ある程度の共同生活期間が必要とされているが、一般的には3年以上であれば内縁関係と認められるようだ。

3.公的手続きで表明している

住民票の続柄を「妻(未届)」または「夫(未届)」と記載し、同一世帯として提出したり、社会保険に「第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)」として登録したりと、公的な手続きをすることで内縁関係を表明できる。

4.子どもを認知している

内縁関係の夫婦に子どもが生まれた場合、法律婚とは異なり、父親は認知しなければ法律上の親にはならない。そのため、子どもを認知することで、内縁関係として評価される可能性が高まる。

特に1と2の条件を満たしていることが、内縁関係を成立させるには欠かせない。また、3のように住民票の続柄記載を「妻(未届)」または「夫(未届)」としたり、内縁契約書を公正証書で作成したりして、内縁の夫婦であることを証明する準備をしておこう。

文/oki

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