アルバイトをしていて給与明細を見た時、「思っていた金額より少ない」と思った経験はないだろうか。それは、所得税などが給与から天引きされているからだ。本記事では、アルバイトで所得税がかかるケースとかからないケースを紹介しつつ、計算方法などアルバイトにまつわる所得税の基礎知識を解説する。給与明細を見ながら読み進めてほしい。
アルバイトの所得も課税対象?
結論を先に言えば、一定以上の所得がある場合にはアルバイトでも所得税を支払う必要がある。その「一定額」とはいくらなのか、どのような仕組みなのかから見ていこう。
アルバイトでも所得税はかかる
税法上はアルバイトやパートも会社員と同様の扱いで、所得税と住民税が課税される。ただし、所得には控除が設けられており、年間103万円以下の場合は所得税は非課税となる。
103万円の壁
反対に言えば、所得税の控除額である103万円を超えた場合には、所得税の対象になるということだ。もし、2か所以上で掛け持ちアルバイトをしている場合は、合計所得が103万円を超えているかが基準。103万円を超えた場合、超えた金額に対して一定の税率(所得により変動)を掛けた金額が所得税額になる。
また所得税には、金額に応じて変動する「所得割」に加え、全員が同じ額(5,000円前後)を支払う「均等割」の2種類があることも覚えておこう。
130万円まで非課税になる勤労学生控除
「勤労学生控除」の申請を行うことで、所得税の控除額を103万円から130万円まで広げることも可能だ。ただし、勤労学生控除の申請を行い103万円を超えた場合には、親の扶養からは外れてしまうため、親(扶養者)の税負担が大きくなる。事前に扶養者と相談した上で、いくらまでアルバイトで稼ぐかは決めておいた方がいいだろう。
源泉徴収(天引き)されるのが一般的
アルバイト先からの給与が月88,000円を超える場合には、あらかじめ所得税を天引きする「源泉徴収」が行われるのが一般的だ。例えば、1年のうち1回でも88,000円の収入を得た月があった場合には、その月は源泉徴収の対象となる。ただし、年間の所得が103万円以下だった場合には非課税となるため、確定申告などの手続きによって一度源泉徴収された所得税は還付される。
所得税の計算方法
では、所得税はどのように計算されるのか、その仕組みをもう少し詳しく見ていこう。ここでは所得に応じて金額が変わる所得割を前提に解説する。
基礎控除と給与所得控除を差し引く
先ほど解説した「103万円」の控除額は、基礎控除38万円+給与所得控除65万円を足した金額だ。まずは、1年間の所得からこれらの控除金額を差し引く。所得130万円の場合(A)と所得200万円(B)の課税対象額は以下の通り。
A:130万円ー基礎控除38万円ー給与所得控除65万円=27万円
B:300万円ー基礎控除38万円ー給与所得控除65万円=197万円
所得によって税率は変わる
課税される所得金額が「1,000円から1,949,000円まで」の税率は5%。つまりAの場合には以下のような計算になる。
・課税対象額27万円×0.05=13,500円
一方で、課税される所得金額が「1,950,000円から3,299,000円まで」の場合には、税率は10%になる。そのためBのケースでは税額は以下のようになる。
・課税対象額197万円×0.1=197,000円
復興特別所得税
さらに、所得税には、東日本大震災の復興を目的とした「復興特別所得税」が加算される点も覚えておきたい。復興特別所得税は「所得税額の2.1%」。つまりAの場合には「13,500円×0.021=283円(端数切り捨て)」、Bの場合には「197,000円×0.021=4137円」を納めなくてはならない。
年末調整、確定申告で所得税が還付されることも
アルバイト先で源泉徴収が行われていた場合、年末調整の有無が確定申告を行うかどうかの基準になる。それぞれのケースを見ていこう。
勤務先で年末調整が行われる場合
アルバイト先で年末調整が行われている場合、正式な税額が決定した後、一度天引きされた所得税が給与に加算されて還付される。一般的には12月の支払い分に反映されるが、途中でアルバイトをやめてしまった場合など、12月時点でアルバイト先に所属していない場合には、自ら確定申告を行うことで還付を受けることが必要だ。
確定申告を行う場合
毎年2月中旬から3月中旬の期間に行われる確定申告。年末調整が行われなかった場合や、2か所以上から所得を得ている場合には、勤務先からもらった「源泉徴収票」をもとに申告手続きを自ら行う必要がある。還付金は後日、申告時に指定した銀行口座に振り込まれる。源泉徴収票は退職時に勤務先からもらえるが、紛失してしまっている場合には確定申告を行う前に再発行してもらおう。
文/oki